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民事>附帯控訴に適しますか

一審で、消滅時効を主張して争うべきであった裁判に、本人は「消滅時効の援用」の内容証明郵便書留(写し)を地裁へ提出していましたが、代理人がそれに伴う証拠などを使って抗争をして貰えませんでした。 今度、相手方が控訴状を提出してきたので、これを機会に「附帯控訴」を投じようと思います。 附帯控訴は、このような使い方で良いのですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 控訴されたことはありますが、付帯控訴はされたことがないので実体験に基づく話ではないですが、法律の規定を見れば、付帯控訴も控訴です。  相手が起こした控訴に付随して、一審で認められた判断に対するこちらの不服を申立て、審判の範囲拡張をもとめる行為ですから、やれることは一般の控訴と同じです。  唯一の心配としては、「時宜に遅れた攻撃防御方法だ」として却下されるかなぁとも思いましたが、控訴の性質上たぶんそれはないですし、質問者さんは一応一審で触れていることを詳しく主張したいだけのようですので、問題はないと思います。  ただ、付帯控訴は、相手が控訴を取り下げると質問者さんの付帯控訴もなかったことになります(例外あり)。  不満があって、まだ控訴する要件が備わっているなら、最初から独立した控訴をされたほうがいいのではないかと思います。

bigkazi
質問者

補足

有難うございます。 あらましを教えてもらえました ただ、最後の「最初から独立した控訴をされた方が・・・」ー につきましては、控訴期限を終えています。 しかし、回答の中からアイデアをいただけました。

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