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民事>附帯控訴は水増し判決を求める手段に適するか

一審の判決だ決定しました。 相手方が控訴状を提出しました。 当方は被告でしたけど勝訴しました。 しかし、3年消滅時効の援用の適用による勝訴で無かったので 附帯控訴を考えています。 つまり、一審判決に水増し勝訴が欲しいということですが 附帯控訴のエリアですか。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 初回の回答者です。  なるほど、ふつうの控訴か付帯控訴かという質問ではなかったのですね。 > 当方は被告でしたけど勝訴しました。  結論から言うと、(一部勝訴ではなく全部に)「勝った」ということであれば、質問者さんに控訴の利益はないと思われます。  「争点効」などの議論もありますので、一概に断定はしませんが、判決理由中の判断に「既判力」は生じません(唯一の例外は相殺)。「主文」に書かれたことだけに既判力は生じます。  消滅時効が成立したか・しなかったかの判断は、判決理由中で示されるものなので、その判断に既判力は生じません。  ですから、時効援用がその控訴審によって認めら得ても、理屈としては原告は何度でも蒸し返すことができます。  したがって、控訴審でその時効を争っても、質問者さんにとっては意味がないのです。  (重要ポイントとして双方が十分争っていれば争点効を考える余地があるし、一審で質問者さんが消滅時効が成立したという中間判決でも得ていれば、別だったかもしれない)  さらに、原告は控訴して、債権の存在を主張・立証するわけですので、それに対して質問者さんは「時効援用による債権消滅」を主張して「防御」すれば十分なわけです。  控訴審で時効を論じることが禁止されているわけではありませんので、言って良し。  時効消滅を主張すれば、裁判所は「債権は時効によって消滅した」と判断して、原告(控訴人)の控訴を棄却するでしょう。  質問者さんには、なにもわざわざ控訴する利益がないのです。裁判所の側からいうと、質問者さんの控訴を認めてやる理由がないことになります。  他方、控訴できないことが付帯控訴ならできる、ということはありません。つまり付帯控訴としても控訴利益がないので、付帯控訴をしても却下されるのではないかと思います。 

bigkazi
質問者

補足

返答を頂いて有難うございます。 コメント文中に―― 「時効援用がその控訴審で認めら得ても、理屈としては原告は何度でも蒸し返すことができます」ーと。 どうして?? 何度でも蒸し返してくるのは結構として 繰り返して来たら、その控訴審判決文書を証拠すれば済むのではないでしょうか そのようには考えられませんかね。

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