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代表取締役になって場合のリスクは?
以前からの知り合いで、その人はある製品(海外製)の日本総代理店になってる関係 他の商品は売れない契約があり、新しく会社を設立するので、お金は全部出すが 代表取締役になって欲しいと言われて、少し躊躇しております。 あるネット販売会社を立ち上げるようですが、私がその業界では顔がきくからと言う理由ですが、売り上げがなくても月々4万円の支払いと、また売り上げに応じて利益の5%は支払うと言っていますが、代表になって何かリスクはありませんか? こう言った事には無知で、困っています。無下に断れないと言うのも災いしております。 直ぐにでも登記したいと言っているので、色々と検索しても見つかりません。 こう言った事に、精通している方からのご回答、宜しくお願い致します。 ちなみに、私も自分で会社を持っております。
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- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
ご自分で実務に携わるのであれば、経営を監視する事は可能でしょうから、後は経営のリスクということになります。 その事業にあなた自身で十分可能性があると思われるのであればそれをやるのはあなたの自由です。 事業というのはどちらにしてもリスクをとることですからそれを恐れていては出来ません。 ただ、そのリスクと報酬が見合うかどうかです。 基本的に株式会社は有限責任ですが、これは出資したものについてはその出資の範囲でしか賠償責任がないということです。 一方で役員は先の答えにもある善感注意義務で、出資の金額に関係なく訴えることが出来ます。もし裁判で負けなくても長期の法廷闘争にさらされることはあります。 実際私の知っている人は会社が倒産した後で訴えられて、敗訴して数百万円の和解金を払うことになりました。 従って要はその事業の可能性と共同経営者の信頼性しだいだと思います。 それに自信があればあとはあなたのリスクの取り方の問題です。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
取締役は報酬の大小に関係なくお互いに職務の執行を監督しあう責任があります。 今回のお話での疑問は、あなたは本当に名義だけで実務には参加しないのかということです。 万が一その会社で違法があったときや、思いもかけない損失で取引先に損害を与えた場合、それに対して第三者から損害賠償の訴えをされる例が最近時々出ています。 その場合取締役は連帯責任で、訴えはだれか支払い能力があるものを訴えることができます。それはあなたが知らなかったでは反論になりません。相互に監督しあう義務があるからです。 従ってただの名義貸しは危険です。たとえ損害を与えないという契約をしたとしても、その契約が第三者に有効かといえばそうとは思えません。第三者からすればまずあなたから賠償を取って、その最後の負担は取締役同士で決めてくれればよいというだけです。 ということで名義貸しだけで実際の経営に参加しない代表取締役はお勧めしません。 どうしてもならば定期的に経営に参加するとの前提で、常に経営をチェックできる条件でやることです。世の中にうまい話は少ないですよ。
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
代表取締役となって直接的に受けるリスクとしては、まず会社運営における善管注意義務が発生する、と言うことが挙げられます。 取締役は会社から委任されてその会社を運営していくことが義務として課されます。そのため、たとえ名義上であったとしても、その会社の表向きの執行責任者としては代表取締役がまず挙げられることになります。特に気を付けるべきは、自身が雇われの身で就任し、実際に運営する従業員等が反社会的行為や違法行為を行っていた場合でも代表取締役がまず問題となる可能性が高いという事です。 次に会計上負債が発生した時、特に会社解散時の負債がどうなるかですが、純粋に会社の債務であった場合は取締役がその債務の支払い責任が発生するなどと言う事はありません。会社の債務は会社の債務であって、代表取締役であってもその債務を個人的に肩代わりする必要は全くありません。 ただし、これは大変重要な問題なのですが、現実問題として会社を運営する限りは自己資金のみで運営するという事は少ないと思われます。たいていの場合は金融機関なりから借入をして運営をするという事になろうと思いますが、借入時に連帯保証人を求められることが通常と思います。その際に連帯保証人となるのはほぼ当然の帰結として代表取締役名を求められることになろうと思われます。そのため、質問者様の状況から察するに、本来のオーナーさんがこの会社の役員になっていたり、個人的に金融機関と昵懇であったりしない限り、オーナーさんは連帯保証人になれないのではないかと推察されます。当然ながら連帯保証人になってしまうと、会社の債務であろうと逃れられなくなりますので、この部分についてはよく本来のオーナーさんと事前に取り決めをしておくべきと考えます。 また運営に対する忠実義務という物もあって、会社の金を私的に流用したり、意図的に会社経営に関わることを避けたりなどした場合は所謂背任行為という事になります。これ以外にも、競業を別で運営したりすることは義務違反に当たる行為とされています(但しこれは何とでも言いようがあるので建前とも言えます)。 以上、参考にされてください。
お礼
ご回答有難う御座います。 まず銀行からの借り入れは3,000万円と聞いておりますが、その友人の本業の業績が良くて、銀行借り入れがスムースに行われたと聞いておりますので、借り入れに関する連帯保証人には、私自身はなっておりませんが、次のお言葉で少し気になる部分があります。 『また運営に対する忠実義務という物もあって、会社の金を私的に流用したり、意図的に会社経営に関わることを避けたりなどした場合は所謂背任行為という事になります。これ以外にも、競業を別で運営したりすることは義務違反に当たる行為とされています』 会社の金を私的に流用することは、まず有りえませんが 私自身も会社経営者として会社経営に関する事を避けたり、競業を別で運営したりすることは有り得る事になります。 この事も踏まえ、専門弁護士に聞いて参ります。 有難う御座いました。
- matsu_kiyo
- ベストアンサー率42% (683/1590)
一般論/第三者的な考えからの助言であり、専門家/法律に明るい人間からの意見ではないことをあらかじめ申し添えておきます。 まず、質問者様(次期社長)がするべきことはいくつか。 ・有言実行してもらうべく、ちゃんと書面に残す。 ・リスクは一切負わない旨の記載をその契約書面に載せる。 ・自身の会社との関係性を標榜しない ・もちろん、基本的には関わらない つまり、依頼者の会社のままの体にしておくことが必要です。分社化して、本体で別の商売を始めたい(縛り回避のため)から、そちらに話が来たわけであり、胡散臭さは今の時点では感じません。 だからこそ、質問者様は「名義を貸す」にとどめ、新設した会社の「幽霊社長」でいいわけです。 とはいえ、登記してしまうと、仮に倒産や、海外の取引先からの損害賠償など、トラブルが発生したときにその責めを負うのは質問者様になってしまいます。 なので、とにかく契約書面には、このリスクをすべて回避する文言を入れておかないと、法律上は代取なのですから、責任を負わされる確率は上がります。 報酬も、極力受け取らない方がいいでしょう。金銭のやり取りがあることで、「代取としての自覚がある」と判断されかねません。 回答: ご自身も会社をお持ちなら、顧問弁護士/いなければ市中の弁護士さん に一度相談してみてはいかがでしょう。 ことが大きくなってからでは遅いですからね。
お礼
早速の助言、有難う御座います。 確かに胡散臭さはないと思いますが、代取として、何か有った場合のリスクは伴うと私も思っております。助言通り、法律相談所に行って聞いて参ります。あとで大変な事になったと思うと、取り返しがつかないですからね。 有難う御座いました。
お礼
ご回答有難う御座います。 まずは名義貸しと言う事ですが、単なる名義貸しと言う事ではなく、実務も伴います。 ネット販売会社を設立することになりますが、ここでは製品名を控えさせて戴きますが、 私がこの業界で30年のキャリアがある為、その矢が当たったと言うになります。 ネットで問い合わせがあった時の回答や、またその製品を使う工事会社へのアピール等 多々ありますが、No2で助言されていました件が気になっております。 当然、私も会社経営者として、自社の事も手掛けなければいけないし、二つのワラジを履くと言う事が発生してきますので、この件等を踏まえて弁護士さんに聞いて参ります。 有難う御座いました。