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代表取締役変更の時期

当社は、会社設立から半年ですが、代表取締役ミスが乱発で売上・信用ががた落ち状態です。 新規一転、代表取締役を辞任してもらいたいのが社員一同の考えです。 この時、次期代表取締役に就任出来る人はいます。 まだ半年・変更は無理なのでしょうか? 社員も生活がかかっています。 何か、良い提案等有りませんでしょうか?

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回答No.2

こんばんは。  前の方の回答のとおりです。代表取締役含む取締役の権限は強大で,その行為が会社に与える影響が大きいことから,会社法は,不適切な行為を行う取締役を適宜解任できるようにするため,解任について時期の制限を設けていません。  具体的には,次のようになります。 (1)取締役の地位自体を奪う  代表取締役含む取締役は株主総会の普通決議によって解任できます(会社法339条1項)から,取締役会を通じて代表取締役に株主総会を招集させて,株主総会で取締役の地位自体を奪うやり方があります。  しかし,代表取締役は自らが解任される株主総会を招集しないでしょうから,代表取締役に招集させるのは非現実的でしょう。  その場合,理論的には株主(株主たる取締役をも含む)が株主総会の招集を請求することもできます(会社法297条)が,代表取締役はどうせ請求を無視するでしょうから,その場合,裁判所の許可を得て株主が株主総会を招集することができます。このようにかなり面倒です。また,一人株主の場合には株主による請求などということはありえません。 (2) 代表取締役の地位のみを奪う  代表取締役は取締役会で取締役の中から選ばれる建前(会社法363条3項)ですから,取締役会で代表取締役を解任することができます。取締役会は通常代表取締役が招集するでしょうが,法律的には各取締役が招集できます(会社法366条1項)。先の回答者の方がおっしゃるように,代表取締役が株式を独占しているといった事情がない限り(独占されていたら,他の反対派取締役が株主総会で解任されてしまう),他の取締役の総意で,無能な代表取締役を解任できるでしょう。  ちなみに,無能な代表取締役の行為により会社に損害が出たら,会社はその代表取締役やその行為を放任する他の役員に損害賠償請求できることがあります(会社法423条,847条)。倒産したり給料が出なくなったりして従業員の生活が脅かされれば従業員個人が代表取締役らに損害賠償請求ができることもあります(会社法429条)。,ここらあたりは,法律の専門家に相談したほうがよいでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

ssho7
質問者

お礼

有難うございました。  取締役の件、登記が一人役員で無い事を祈り、再確認し実行したいと思います。 詳しく教えて頂き感謝します。本当に有難うございました。 

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

他の取締役または株主が、解任すればよい。 1人株主なら、無理。

ssho7
質問者

お礼

有難うございました。 一人か数人か確認します。

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