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秘密証書遺言の封紙の具体的な使用法
民法の相続法編に規定された『秘密証書遺言』を作成する時に公証人がその提出日と遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印することになっています。この時の『封紙』とは、具体的にどのような形状をとるものでしょうか。(封紙の記載例は民法の文献に多くありますので必要ありません。)封紙というからには遺言書をいれた封筒に封をするときに使用するものでしょうか? しかし、民法上、遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じで封印するので再度『封紙』で上から二重に糊付けするのは、どう考えてもおかしいです。この『封紙』は記載内容からも分量的にA4かB5版の大きさの用紙になると思うのですがこの『封紙』は具体的にどのように取り扱うのでしょうか。相当数の文献を調査しましたが分かりません。
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noname#58431
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