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秘密証書遺言の封紙の具体的な使用法
民法の相続法編に規定された『秘密証書遺言』を作成する時に公証人がその提出日と遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名押印することになっています。この時の『封紙』とは、具体的にどのような形状をとるものでしょうか。(封紙の記載例は民法の文献に多くありますので必要ありません。)封紙というからには遺言書をいれた封筒に封をするときに使用するものでしょうか? しかし、民法上、遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印と同じで封印するので再度『封紙』で上から二重に糊付けするのは、どう考えてもおかしいです。この『封紙』は記載内容からも分量的にA4かB5版の大きさの用紙になると思うのですがこの『封紙』は具体的にどのように取り扱うのでしょうか。相当数の文献を調査しましたが分かりません。
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実務では弁護士、公証人、行政書士、一般人それぞれ、やり方が違うと思います。自然科学のように一刀両断できないところが法学、特に手続法です。ある弁護士は封紙を作成して封筒に貼り付けるといい別の人物は封筒そのものが封紙であるといい諸説紛々です。封紙なるものの具体的形状と使用細則が規則等で定められていないため各々が勝手に決めていると思われます。 (1)封紙をつくり封筒に貼り付ける弁護士 http://www.tokyocity.co.jp/sozoku/27.html (2)封筒に直接、公証人に書かせる『みずほ信託銀行』 http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/200101/z-13111.html (3)封筒とは別に封紙を作成して、その後その封紙をどうするか書いていない人(封筒に貼付するのか、同時に保管するのかさえ書いていない。このホームページを作った人も分からないのだと思う) http://www.gokurakuichiba.co.jp/information/kankon/sougi/07/002_04.htm (4)遺言書と封筒を公証役場に持参して封紙を作成後に持ち帰ると説明する弁護士さん(封筒に糊付けと思われる) http://www.eiko.gr.jp/5nichijyou/yuigon.htm#yuigon04 その他諸説紛々でありますから実務でははっきりしないと断言できます。要するに封紙の形状、使用法等が法律でも規則でも通達でも示されていないため分からないのが正解です。
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秘密証書遺言の条文に使用されている「封紙」は遺言書を封入する、いわゆる「封筒」のことです。 その封筒に公証人、証人が署名 押印します。実務的には公証役場で用意してくれるようです。 詳細な公証役場での手続きについては、下記URLにある該当公証役場に確認してください→日本公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/