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「秘密証書遺言」について

「秘密証書遺言」について 先ほど、秘密証書遺言について質問した者ですが、間違えて回答を締め切ってしまいました。 もし「chie65535」さんいらっしゃいましたらお聞きしたいのですが(他の方でも結構です)、遺言者が公証役場で、代筆者の住所などを申述するとき、メモ書き等をみる事は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

秘密証書作成できるのなら、公正証書遺言を作成できます。 効力は公正証書遺言のほうが、強いです。 方式間違いで無効になることはない。

kinzoh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。