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「秘密証書遺言」について
「秘密証書遺言」について 先ほど、秘密証書遺言について質問した者ですが、間違えて回答を締め切ってしまいました。 もし「chie65535」さんいらっしゃいましたらお聞きしたいのですが(他の方でも結構です)、遺言者が公証役場で、代筆者の住所などを申述するとき、メモ書き等をみる事は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
秘密証書作成できるのなら、公正証書遺言を作成できます。 効力は公正証書遺言のほうが、強いです。 方式間違いで無効になることはない。
お礼
ご回答ありがとうございました。