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更正の申請期間の現行法と従来法がわかりづらい

所得税の更正の請求ができる期間についてです。 以下は更正の申請期間の延長について税務署のHPからの抜粋です。 『平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。  なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。』 これだけではわからず、ネットで調べましたが文面だけのわかりづらい説明ばかりでしたが、理解したことが正しいかどうか教えてください。 まず、これは過去5年分にさかのぼって未申告の確定申告ができるということが前提だと思います(法改正などで年分が変わっていたらご指摘ください)。 次に以下の(1)~(4)は申告期間が延長された場合、(5)は従来の場合についての質問です。 (1)「法定申告期限」とは毎年の確定申告期間(通例2月半ば~3月半ば)のことである。 (2) (1)が正しければ、「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する」の「申告期限」とは、この日から(未来に対して)直近の申告期間である「平成24年2/16~3/15」となり、年度は平成24年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。 (3)「更正」というのは多く申告した分を正すということであり、それは確定申告が終わってから行うため、実質的な適用は確定申告の期間が終わった平成24年3/16より適用ということになり、更正の手続きは、5年先の平成29年3/15まで延長になる。 (4) (1)~(3)の方法は平成24年度分に限らず、法改正があるまで同じ方法が毎年の確定申告に適用される。 (5)「平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税・・・」については(1)~(3)と同様に考えると12/2より(過去に対して)直近の申告期間は「平成23年2/16~3/15」となり、平成23年度分(平成22年1/1~12/31対象)である。 この間に申告したものは平成23年3月16日~平成24年3月15日の1年の間の更正期間となる。 という理解で正しいのでしょうか?もし違っていたり、補足がありましたら教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.5

「調査とはなに」と聞かれておられます。 どう説明したらよいか実は悩みますが、調査をして「間違ってるよ」と指摘できる期間制限だと考えられるのが良いかと存じます。 現状で、国税当局は、課税権の消滅時効原則5年とはいえ、申告誤りの是正請求は「過去3年」としてます(国税庁長官通達による)。 すると、平成27年現在で、実際に納税者のもとに行き誤りを確認したとしても、上記の3年間の修正申告書の提出を慫慂することになります。 税務当局が修正申告を慫慂することができる年度なのに更正の請求もしくは更正の申し出ができないとなると、納税者にとっては不合理そのものですので、調査する年からみて過去三年分の更正の請求について、法令改正において法定申告期限から1年間しかできない年分でも、更正の申し出ができるという運営になっているわけです。 更正の請求期間を1年から5年に延長した法改正により、改正直前の平成22年、21年20年19年18年分も、その恩恵をもらえないとあかんだろということで、「更正の申出」が認められることになったのです。 時限立法ならぬ時限運営と言えます。 運営ですから「何がどうなってるのか、わからん」という点がどうしてもでます。 専門職であっても同様な意見(わかりにくい、という意見)を持つところでしょう。 既述ですが「私の場合はどうなる?」と税務署にお聞きになられるのが、確実です。 ゲリラ的ですが更正の申し出を出してしまって、税務署の対応を待つ手もありです。 認められれば、還付金が発生しますが、認められない場合には、それこそよく分からない理由を述べられると思います。 元々、法改正がされたときに「税務署長の権限で増額更正ができる年度については、更正の申し立てを認めるべきだ」という意味でできてますので、「認められません」と言われても「そうか、しょうがないな」と思うしかないようです。 (減額)更正の請求は法定申告期限から1年です(旧法)。 旧法適用がされる年度において、法定申告期限後に申告をしておいて、更正の請求をしようというのが、元々間違ってるのだと言われると「期限内に申告書の提出をしてないから、しょうがないな」という話なのですが、たまたま法改正があったので、更正の申出という「特殊な手段」が認められたという認識でよいかと思います。

frau
質問者

お礼

今日税務署に聞いてきました。 平成 23 年 12 月2日の法改正後、つまり5年前なら17年から22年分までできたそうですが、やはりそれ以前分は更正請求、修正請求もできないとのことでした。 もっと早くに知っていればと残念無念です。11万円程還付されてました(号泣)。

  • hata79
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回答No.4

更正の請求は法的には5年できるのです。 平成22年以前分の更正の請求は「法的には平成23年3月15日までしかできない」ですが、運営によって「更正の申出」ができます。 両者の違いは、「更正の請求は棄却されたら異議申し立てができる」が「更正の申出には異議申し立てができない」点です。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 上記TAXアンサー内で「増額更正ができる期間」とあり、それを私が述べたところ「それって意味わかんない」と再度ご質問を受けてます。 述べた私が言うのはおかしいのですが、とても説明しにくい内容でして、不用意に回答にて使用した点をお詫びします。 ↓が説明してるサイトですが、よくわからないとぞんじます(※)。 http://www.s-tax.com/news/newsdata/1101/news110128.htm 過去5年分の期限後申告書は、黒字申告(納税あり)なのか赤字申告(還付)なのか不明ですので、はっきりと回答ができませんが、過去5年分の期限後申告書を提出した際の更正の申出は、既述のように運営で対応されてますので、税務署に確認されるのが無駄のない方法だと存じます。 ※ 更正とは、申告書の内容を正しくするという意味です。 そのため、追徴税額がでる更正(増額更正という)と還付金額がでる更正(減額更正という)の二つがあります。 確定申告書を提出して「納付しすぎた」「還付金が少ない」場合には更正の請求をして、税務署長が「減額更正」をするわけです。 税務署員が納税者の調査をして、脱税があったときに追徴税額を課税するのが増額更正です。 増額更正ができる期間が決められてまして、(上記の紹介サイトで述べられてますが、よくわからんものです)その期間については減額の更正申出を認めるという話になってるわけです。

frau
質問者

お礼

あと、当方のは多く納税してしまったので「赤字申告(還付)」です。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解説サイト、よく読んでみましたが、私もよくわかりません! >平成24年に実施の所得税調査においては、増額更正が可能な期間が平成23年分・22年分・21年分であり、更正の請求ができる期間は平成23年分のみとなる。 まず「調査」とは? もしこれが実際に行った(調査)年だとしたらわかるような気がします。 更正の請求は平成23年12/2をもって以後5年に延長されたのですから、この月日以降に、「過去にさかのぼって申告した分の請求」についてもこの図のとおり平成23年分から平成19年分まで請求は可能となるはずですが、この例では平成24年(の調査年)なぜ「23年分のみ」なのでしょう?

  • f272
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回答No.3

> 確定申告の場合の「年度」は対象となる年分のことを指すのですね。気をつけます。 あなたの書いたものをコピペしていたからそのように書いてしまったが,確定申告の場合には年分といいます。年度分ではありません。つまり「平成23年分(平成23年1/1~12/31対象)」と言います。 > これは収入がない場合で申告をしなかった人が、何らかの理由で申告をすることになったということだと思いますが、その理由とは具体的にどのようなことでしょうか? 別に収入がない場合で申告をしなかった場合に限りません。単に期限後申告かもしれないし,還付申告かもしれない。申告する理由はなんでもかまいません。 > 平成22年9月に過去5年分の未申告をさかのぼって申告しました というのであれば,更正の請求ができる期間内であれば更正の請求を行うことができました。しかし既にその期限は過ぎています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h23koseiaramashi.pdf 平成 23 年 12 月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、運用上の措置として、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。

frau
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 一応請求してみます!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)「法定申告期限」とは毎年の確定申告期間(通例2月半ば~3月半ば)のことである。 ここが違います。 法定申告期限とは、翌年の3月15日を指します。3月15日が土日曜でしたら次の月曜日が法定申告期限となります。 期限と期間は異なります。 「平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります」は、平成22年分以前の更正の請求については、改正の対象にならないということです。 しかし、税務署長が更正できる期間なのに、更正の請求ができないというのもおかしな話なので、更正の申出書が提出できるようにしてますね。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この改正は平成23年12月2日に公布されたものですが、私は平成22年9月に過去5年分の未申告をさかのぼって申告しました。 >平成22年分以前の更正の請求については、改正の対象にならないということです。 ということは、これら5年分の申告につき、更正をする場合がでてきたとしたら平成22年分以前のものはできなくなったということでよいのでしょうか? 実はそれら5年分のなかに更正しなくてはならないものがありました。 仮に当時、改正を知っていたとしても5年分の申告に対し、22年分以前ならすべてアウトということになる・・・と思うのですが正しいでしょうか? >税務署長が更正できる期間なのに これについてはよくわかりません。 過去にさかのぼった申告分を対象とすると、22年分以前の確定申告期間はすでに到来していたという事実がある。そのため理屈上では「できる」のに、いきなり更正の請求ができないというのはおかしい、という解釈ですがあってますか?

  • f272
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回答No.1

だいたいはその通りです。 しかし「年度は平成24年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。」というのは「年度は平成23年度分(平成23年1/1~12/31対象)となる。」の誤りでしょう。(5)の中でも「平成23年度分」というのは「平成22年度分」の誤りでしょう。 なお,確定申告の必要のない人が還付申告をする場合で,確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に申告をしている場合には,その提出した日から5年以内(平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合)あるいはら1年以内(平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合)が更正の請求手続の期限です。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確定申告の場合の「年度」は対象となる年分のことを指すのですね。気をつけます。 >確定申告の必要のない人が還付申告をする場合で,確定申告の必要があるとした場合 これは収入がない場合で申告をしなかった人が、何らかの理由で申告をすることになったということだと思いますが、その理由とは具体的にどのようなことでしょうか?

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