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著作権切れのモナリザをキャラ化して売ることはだめ?

もしくはゴッホの絵を落書きっぽい画風にしてハンカチなどに印刷して売ることは違法になりますか?あまりにも物の配置以外似てない場合はゴッホを参考にしたと言わなければ大丈夫でしょうか?法律に詳しい方お願いします。

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  • moha91
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回答No.1

結論から言うと「モナ・リザ」やゴッホの絵を使用、またはそれを意匠化して商用に使用したとしても問題はありません。 著作権法に規程されている著作権保護期間は日本国内の作品であれば50年、海外であれば約60年で、これを経過するとパブリックドメイン化の対象です。そのためこれを経過した作品については商用利用しても問題が無いと考えてよいです。実際、モナ・リザなどは世界中で広告や商品のモチーフとして多数使用されています。 ただし気を付けるべきことが無い訳ではありません。 例えば、絵画の実物を写真撮影したものの場合、写真そのものには著作権はありませんが、同一性保持権というのは存在していてこれを侵すことはできないとされています。 また著作者の死後に、権利承継者が著作権が残っている間に商標登録を行い、著作権消滅後も商標権を残した状態にしているものもあります。アールヌーボーのデザイナーとして非常に有名なアルフォンス・ミュシャの作品を管理するミュシャ財団など、非常に稀な例ではありますが、商用利用を考える場合は注意が必要です。

rooze
質問者

お礼

ありがとうございます。画像をいじったり、商標登録されているものに関しては気を付けなければならないということですね。

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