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著作権や肖像権に触れますか?
現在、絵画のレンタルを企画しているのですが、例えば有名な絵をパロったものでビジネスをする場合、法律に触れるかどうか教えていただきたいのです。 どんな絵か説明しますと例えば 「ゴッホのひまわり」のひまわりを笑顔にするとか、ミツバチを加えるとかそんなようなものです。 これを日本でビジネス(販売やレンタル)としてやる場合、法に触れるか教えてください。 宜しくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.1
お礼
>また、ゴッホは子供もいないので関係ありませんが、民事的には、著作者の死後も、配偶者や孫など著作者の2親等以内の親族が著者の利益を守るために、行為の差し止めが認められています。(116条) 回答ありがとうござます。 ↑は大変気になっていたことなので参考になりました。