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著作権や肖像権に触れますか?
現在、絵画のレンタルを企画しているのですが、例えば有名な絵をパロったものでビジネスをする場合、法律に触れるかどうか教えていただきたいのです。 どんな絵か説明しますと例えば 「ゴッホのひまわり」のひまわりを笑顔にするとか、ミツバチを加えるとかそんなようなものです。 これを日本でビジネス(販売やレンタル)としてやる場合、法に触れるか教えてください。 宜しくお願いいたします。
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ゴッホなどの絵画は、著作権は消滅していますが、ゴッホが生きていれば、ゴッホの著作者人格権の侵害となり、著作権法60条の違反となる可能性があります。 60条違反については、一応、500万円以下の罰金が定められています。(120条) 著作権法 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 また、ゴッホは子供もいないので関係ありませんが、民事的には、著作者の死後も、配偶者や孫など著作者の2親等以内の親族が著者の利益を守るために、行為の差し止めが認められています。(116条)
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- walkingdic
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>「ゴッホのひまわり」のひまわりを笑顔にするとか、ミツバチを加えるとかそんなようなものです。 ゴッホ自体は50年以上前にお亡くなりになっていますので著作権は存在しませんから問題ありませんが、そのパロディ画を書いた人に著作権があるので、書いた人の了承は必要です。 つまりいわゆる名画は大抵著作権は切れています。だからそのパロディを作ること自体はなんの問題もありません。あとはそのパロディ版は作った人の著作物なのでその人との間でOKであればなんの問題もありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 書いた人に著作権があるんですね。 今後話し合いが必要ということですね。 参考になりました。有難うございました。
お礼
>また、ゴッホは子供もいないので関係ありませんが、民事的には、著作者の死後も、配偶者や孫など著作者の2親等以内の親族が著者の利益を守るために、行為の差し止めが認められています。(116条) 回答ありがとうござます。 ↑は大変気になっていたことなので参考になりました。