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著作権に対する動画違法DLの質問です

大分前から、動画HPから 動画をDL(ダウンロード)保存する場合(以下DLと略します)の 法律が変わり 有料で提供されてる物をアップしてる場合 それを知っててDLすると罰則と言うのが 著作権法119条3項に載ってるのを確認しました しかし、他の条文で 違法にアップされた動画をDLした場合も 罰則は無いけど違法行為だとも聞いたんですが その条文が見つかりません この法律は何処に載ってるんでしょうか?

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回答No.3

>この法律は何処に載ってるんでしょうか? 著作権法の(私的使用のための複製)に関する第30条第1項3号「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 」です。 本来、創作者(または著作権者)に独占的な権利(著作権)を与えると、著作物は本来は人類の公共の財産(歴史的産物)なので、文化の発展を目的にした場合は、その著作物を利用する社会一般との調和がとれなくなるとして、著作権の主張には制限が設けられています。これを「著作権の制限」と言います。 この制限にはいくつかの場合があり、著作権法で定められていますが、多くの人に馴染みがある代表が、私的使用目的の複製です。これは著作権者の許諾を得ずに複製できるという同法第30条第1項です。しかし、その例外が1号から3号まで規定されていて、ご質問への答えは、上で記載した著作権法第30条第1項3号になります。 簡単に述べると、著作権は保護するが、その権利を制限するいくつかの例外があって、その例外の一つの「私的使用の場合」には、さらに適用例外があって、「XXXの場合は除く(例外から除く)」となっています。すなわち、例外の例外となるので、平たく言うと、許諾無しには利用できない(勝手に利用すると著作権侵害)ということです。 平成21年改正: ご質問に戻ると、上記の第30条第1項3号は、平成21年の著作権法改正で新しく追加されました。この改正は、一般化したインターネット配信(たとえば携帯電話への音楽DL)で場合で正規のものより違法がのものの方が多くなったことに対応しています。しかし、この時点では、罰則の規定がありませんでした。 つまり、違法であるが罰則無しという状態でした(第30条第1項3号は現在も継続しています)。 平成24年改正: 平成21年の改正でも、違法DLがほとんど減らず、コンテンツ業界が働きかけて次の改正となりました。 すなわち、法第119条の罰則に第3項が追加されました。 「第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」 ここで注意すべきは、対象が有償著作物等に限定されていることです。 ただし、同法第123条で、親告罪となります。現実には目に余る違法DLについて業者が告訴できることになっています。

btiger
質問者

お礼

どうも有難う御座いました

その他の回答 (2)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

>>違法にアップされた動画をDLした場合も 罰則は無いけど違法行為だとも聞いたんですが これは法律が変わる以前では? 2010年からも著作権法は変わりました。著作権法第30条1項に第3号が追加されました。 違法ダウンロード規制の内容を正しく理解するには法律の一部分だけ読んでもだめで、著作権法全体の構成も学ぶべきです。最低でも「複製権」と「私的使用のための複製」を理解しなくては、その例外である30条1項3号が理解できません。 そして罰則については基本的に著作権侵害には一千万円以下の罰金または十年以下の懲役があります。これは著作権法の第119条1項です。違法ダウンロードも著作権侵害。なのになぜ去年の改正が成立するまでは罰則がなかったのか?これも119条1項に書かれています。 長いけどよく自分で読んでみてください。わかりやすく違法ダウンロードの「著作権」侵害に関する部分だけ抜き出します。細かい部分は取り除きます。  著作権を侵害した者(第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物の複製を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 私的使用の目的の場合には家庭内で軽微な利用なので、罰則対象から除外しているのです。それでも違法ダウンロードは見過ごせなくなったので刑事罰化されたのはご存じのとおりです。

btiger
質問者

お礼

どうも有難う御座いました

  • mpascal
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回答No.1

条文を、しっかりと読みましょう。 「・・・・著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行う録音・録画を、自らその事実を知りながら行うこと(違法ダウンロード)」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_gaiyou_ver6.pdf

btiger
質問者

お礼

回答有難う御座います 私の書き方が悪かったでしょうか? 文章の内容が知りたいと言うより 何の法律…この場合は著作権法なんでしょうが それの何条なのかが知りたいんです