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著作権(?)について。

こんばんは。過去の投稿 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1174417 など参考にしたんですが、いわゆる版権物をファンが 趣味で描いた作品の著作権についての質問です。 (仮に)Aという人が、自分のサイトで沢山の(版権 モノの)絵を描いてました。 そして他所の、同じ版権モノのファンサイトの管理人 (仮に)Kという人がAに「こんなものを作って」と 僅かな希望(何枚か資料と助言)をした上で依頼しま した。Aは「描いた後に、思いつきで描き直す事も あるので、そんな時は上書きして」という条件の上で 承諾ました。しかしKは、現在聞き入れません。 そればかりか。 「Aが自分で資料を集めて苦心して[自力で]作った物 および、Kが知らない作品も含めて「全ての著作権は 自分(K)にある。」と主張をしています。 別の方の話では「Kが自作した絵をアドバイスと共に Aに渡して、それらを元にAが絵を作成した場合その 結果できた絵の著作権を持つのは誰か?」 1.Kの「アドバイス」が非常に事細かなものでAが その指示通り寸分違わぬよう作成した場合。この場合 著作権者は、K。 2.Kの「アドバイス」が緩やかで、Aが自分の創意 工夫を盛り込んで作成した場合。著作権者は、A。 という話をして下さいました。もちろん客観的に見て 2.(以上の理不尽さ)です。法律に暗い私でもKの 主張は変だと思うのですが、こういった場合は法的な 手段を取る以外方法はないものでしょうか?

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  • the-Arch
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回答No.4

#2です。一応質問者さんの補足を読ませていただいた上で助言したいと思います。 まず「原著作者の承諾済みAと現著作者へファンサイト申請済みK」ということなので、違法となることはないと思われます。 そしてKとどのようなトラブルになっているかにもよりますが、とりあえずKは無視しておくのが一番だと思います。Kが「違法だ」と言ったところで、本当に違法かどうかを決めるのは裁判所であって、Kには違法かどうかを判断する権利も無ければ、サイトを閉じるよう請求する権利も(とりあえずは)ないわけです。「違法だと思うなら訴えればいい」とでも言っておけばよいと思います。おそらくKはいやがらせ目的か何かでしょうから、訴えたりもしないでしょう。相手が勝つ見込みもありませんし。 それでももしKの主張がしつこい等で困っているのであれば、その場合はまた著作権とは別の法的手段に出られると思われます。

serafita
質問者

お礼

こんにちは。度々のご回答助かります。 > Kとどのようなトラブルになっているかにもよりますが、とりあえずKは無視しておくのが一番 そうですね…。AやKが(私の質問の一点を除いて) 特に問題あるサイトじゃ無いのは「現状の理不尽さ」 への不満で「曇った私の視点」でも分かりますし…。 今はKを放置して、いざとなったらthe-Archさんの おっしゃるような「別の法的手段」を検討しようかと 思います。本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

回答No.3

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。(著作権法第2条11項) 2次創作自体(著作権者の許可を取らないと)が違法とか云々の話は置いとくとして。 まず著作者は,著作物を創作した者でなければなりません。創作するきっかけを与えたにすぎないものは著作者ではありません。 >「Aが自分で資料を集めて苦心して[自力で]作った物 および、Kが知らない作品も含めて「全ての著作権は 自分(K)にある。」と主張 というのはまぁ通らない主張だと思います。 まぁKさんは「著作権は~~に帰属します」云々の真似ですか?と思わせる対応ですが、著作物の作成の主体である「著作者」と著作権の帰属主体である「著作権者」を使い分ける取り決めでもしていたなら話(つまり著作権はKに帰属しますという取り決め)は別ですがあれですが、なければKはただの自己中だと思いますが・・・ つまりこの主張を言えばいいと思うのですが、2次創作なので法的には権利主張云々言える立場では両方ありません。 以下URLを参考に

参考URL:
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/3.html
serafita
質問者

お礼

こんばんは。トラブルが起きたら法律に頼ればいいの かな、と思いまして。 > 創作するきっかけを与えたにすぎないものは著作者 ではありません 「言わば原作者と作者の関係」と言っていますが かなりその言葉には、無理があるのですよね‥やはり 「通らない主張」と私も思います。 > 著作権はKに帰属しますという取り決め いいえ。サイトでは「著作権は、それぞれ作者や素材 提供サイト様にあります。」と明記してあるにも関わ らず「自分が助言したのだから私に権利がある。」の 一点張りでして‥‥。考え物です。 ご回答ありがとうございました!

  • the-Arch
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回答No.2

「法的な手段」とありますが、裁判所に訴えるということでしょうか。そうであれば、この場合「給付の訴え」と「確認の訴え」が考えられます。 前者は、原告が被告に対する何かしらの権利(=債権といいます)に基づく給付を求めるものです。例えば、原告は被告に金を貸したので、その金を返すよう求める、というものです。 後者は、原告がそういった債権がある又はないことを確認するよう裁判所に求めるものです。例えば、原告は被告から金など借りていない、ということを確認する、というものです。 どちらにせよ、訴えるには何かしらの債権が必要なのです。 そして著作権に関する債権は、例えば被告が原告の著作物の複製品を販売するなどで不当に利益を得たことにより、得られるはずの利益が侵害されたなどといった場合に発生します。 AはKによって何か例えば経済的な損害等を受けたのでしょうか?それがなければ法的な手段にも出れません。慰謝料請求などでは、微々たるものになるか、または取り扱ってももらえないことになると思われます。 損害がなければ、質問におけるKは、モラル的な批判を受けるしかできないと思われます。 著作権に関する回答ではないですが、以上のことは念頭に置いておいた方がよろしいかと思われます。

serafita
質問者

お礼

こんばんは。 > AはKによって何か例えば経済的な損害等を受けたのでしょうか? えー実はAは故人で、厳密にはAの遺族とのトラブル ですがKは、逆に[私(K)の著作物をAがサイトに 置いているのは違法。サイトを閉じろ。]という回答 でして。遺族の方がとても理不尽さを抱いていると いう現状です。もしかするとKには関わらず、モラル 的な批判どまりが良いのかも知れませんね‥‥。 ありがとうございました!

  • syagi
  • ベストアンサー率23% (36/151)
回答No.1

二次著作物を何か勘違いされてるようですが原著作者の許諾無い限り違法です。 二次著作物について書かれてるからよく読んで↓

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~tetsu/plaw_2nd.html
serafita
質問者

お礼

こんばんは。さっそく拝見いたしました。言葉が足り ませんで、原著作者の承諾済みAと現著作者へファンサイト申請済みK、という形なのですがやはり違法 なのでしょうか。参考URL、とても勉強になり ました。ありがとうございます!!

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