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手芸品の著作権について

手芸品の著作権について教えてください。 ・デコパージュという、印刷物を切り貼りし、薬品を塗ったものの場合 ・本や雑誌に掲載された写真を元に、和紙でデフォルメした作品の場合 デコパージュの方はずばり印刷物そのものを切り貼りするか、コピーして使用します。 (雑誌や写真、絵のプリント、包装紙、カレンダー、はがきなど、割となんでも) 手芸用として販売されているプリントではなく、一般の印刷物を使用した場合について、 市や学校の展示会で展示するのは合法。 展示即売会で販売するのは違反。 これで合っていますでしょうか? 販売個数などは関係ないですよね? 販売する場合は、出版元に連絡して聞いてみればいいのかと思ったのですが、 作品の著者に聞くべきだといわれました。どちらなのでしょう? 次に、写真や絵をデフォルメして再現した和紙アート?の場合。 印刷物そのものではないのですが、構図などは写真をそのまま参考にしています。 その場合、市や学校の展示会は合法だと思うのですが、 展示即売会の場合はどうなのでしょうか? アドバイスお願いします。

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  • shintaro-2
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回答No.1

>手芸用として販売されているプリントではなく、一般の印刷物を使用した場合について、 >市や学校の展示会で展示するのは合法。 はずれ  著作権侵害になる可能性があります。  売る・売らない、有料展示・無料展示は関係ありません。  勘違いされている方が多いのですが、著作権侵害の例外である私的利用とは、まさに私的であって他人に公開したらアウトです。 >展示即売会で販売するのは違反。 正解  著作権侵害になる可能性があります。 ただし、いずれも元の作品に著作物性があることが前提です。 >販売する場合は、出版元に連絡して聞いてみればいいのかと思ったのですが、作品の著者に聞くべきだといわれました。どちらなのでしょう? まずは、出版元が良いと思います。著作者に連絡をとるのも、出版元を介してというのが多いと思いますので。 >次に、写真や絵をデフォルメして再現した和紙アート?の場合。 印刷物そのものではないのですが、構図などは写真をそのまま参考にしています。  デフォルメも著作権侵害になる可能性があります。  ずいぶん昔にマッド天野という方が、カレンダーの写真を使って作品を作ったところ、裁判の結果著作権法違反ということになったことがあります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf  また、構図だけを利用して作品を作成して著作権侵害となった事例もあります。 写真 ↓ http://www.courts.go.jp/tenpu/pdf7/97904D1F8DA29F3F49256AC500233005-1.pdf 判決 ↓ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/97904D1F8DA29F3F49256AC500233005.pdf    利用を許されていないものは、ご自分だけで見ているようにしてください。

w_n_n
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考資料まで教えていただき、本当に助かります。 >>市や学校の展示会で展示するのは合法。 >はずれ > 著作権侵害になる可能性があります。 勘違いしていました。展示品でも問題になることがあるのですね。 利用が許されてるかどうか、しっかり確認してから使いたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hukuponlog
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回答No.2

デコパージュ(という言葉をよく知りませんが)を市や学校の展示会で展示するのは合法だと思いますよ。 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 *法律の条文に著作権はありません 公民館などで、合唱サークルが、歌を歌う場合などがこれに当たりますが、お尋ねの例も、これに等しいと思います。まさか、市や学校の展示会で入場料を取ったり、鑑賞料金を取ったりしないでしょうし、あなたも無料奉仕でしょうから。 あとは、#1さんのおっしゃる通りかと。

w_n_n
質問者

お礼

ありがとうございます。 無料奉仕の場合は問題ないんですね。 デコパージュというのは手芸の一種です。