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横領罪について

親は度々銀行口座貸してと言ってくる。使い道はさておき、返さないと分かってます。返さない時点で、貸すはずないのですが、質問は、金銭の利益が生じる物を返さない場合、横領罪になりますか? また、銀行口座を返さない場合、横領罪で起訴できます?裁判命令が下りないと、取り返せない? よろしくお願いします。

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noname#210384
noname#210384
回答No.1

洟から返す気がなくお金を借りた場合は、横領罪でなく詐欺罪に問われます。 >銀行口座を返さない場合、 口座の名義人が当方(質問者)であれば、口座を凍結する事が出来ます。 (裁判官の許可を必要としない。) >銀行口座を返さない場合、 横領罪で起訴も出来ますし、横領罪の起訴を取り消すことも出来ます。 注、口座を借りた人と口座の名義人との間で示談が成立をした場合に限ります。 口座の貸し借りは法律で禁止をされているんじゃないですか、詳しくは知らんけど。 赤の他人なら兎も角、父子との間での揉め事は犬も食わないといいますから。

bearbear88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 横領罪になるんですね。 銀行口座貸すことは違法て忘れてました。 横領罪で起訴したら、貸したことによって強制解約になるかもしれないですね。 どっちにしても、貸しちゃだめてことですね。

その他の回答 (1)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.2

質問者様の意見を整理すると、 ・親が銀行のキャッシュカードまたは通帳の貸与を要求する ・経験上、貸すと預金が引き出され、また引き出した分を返還しない。またはキャッシュカード等も返却しない可能性が高い ・もし上記の場合何らかの罪になるか。また金を返還してもらうことはできるか。 という事で良いでしょうか。 ※「銀行口座を貸す」では意味が通じませんでしたので上記のように解釈しました。 上記の場合で、質問者様の親が最初から借金を返済するつもりなく引き出し、または略取したのであれば、窃盗罪にあたります(「貸してくれ」と言われて貸したのであれば預金は引き出されることが前提と考えられますので、この場合は横領罪にはあたらないと考えられます)。 ただし、問題は加害者が親であるという部分です。質問者様が親と同居しており、且つ生活基盤を一にしていると考えられる場合、窃盗が成立しない場合があります(刑法244条親族間相盗例)。しかし質問者様が親と独立した生活基盤で有る場合はこの限りではありませんので、警察へ訴えることによって窃盗罪が成立する可能性が高いです。 またもし警察によって立件された場合、刑事事件として裁判となりますが、判決によって得られるのは窃盗罪に対する判決であり、質問者様への賠償はまた別の案件となります。 具体的には被害金額の返還を求めた民事訴訟を起こす必要が有ります。もし刑事事件が有罪判決となっていれば大抵の場合原告側が勝訴できます。 以上が、本件の流れとなりますが、現実問題として親が金を返さない、という案件は一般に難しい問題を抱えてると言わざるを得ません。具体的には、たとえ刑事事件として立件されたとしても返還/賠償されない可能性が非常に高いと考えた方が良いです。 そもそも子供に金の無心をするような親が、民事訴訟で賠償の判決がでたとしても金を返すか?といえば、そのような状況になる背景として経済状況や家庭環境などの問題を抱えていると考えられますので、残念ながら賠償に応じないことの方が多いと言えます。賠償金を支払わない場合、強制執行という手段が取れますがそもそも差し押さえられる財産が有るのか?というところが問題になります。 質問者様は家庭環境を考慮して、金を貸す/貸さないを慎重に決められると良いかと思います。

bearbear88
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

bearbear88
質問者

補足

回答ありがとうございます。 横領罪について質問したかったので、話が混乱しないために、簡潔に書きました。誤解させてすみませんでした。 お金入ってない口座を貸して、返さない場合、横領罪になりますかという質問です。 ちなみに、私は自立してます。

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