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横領になりますか?
お忙しい中、ご覧いただきありがとうごさいます。 法律に詳しい方、是非ご回答よろしくお願いいたします。 私はペットショップで働いています。 先日、職場の同僚がペットフード会社がうちの会社に送ってきているフードの試供品を持ち帰ったのが経営者の耳に入って、経営者から弁償しろと言われ、金銭の請求をされています。 そこで、質問なのですが…この場合この同僚は横領になりますか? それと、やはり経営者に金銭を支払わなければならないのですか? 同僚の子がひどく経営者から言われて悩んでいるので、どうか皆様のお力をお借りしたくお願いします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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"この場合この同僚は横領になりますか?" ↑ 同僚さんの地位や役職などにもよりますが、高い地位 でなければ、通常は窃盗です。 ”やはり経営者に金銭を支払わなければならないのですか?” ↑ 試供品は会社に所有権がありますので、 弁償する義務があります。 ”同僚の子がひどく経営者から言われて悩んでいるので” ↑ 会社のモノを盗ったのですから、報いを受けるのは 仕方のないことです。 さっさと謝って弁償した方がよいですよ。
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- hamazo2004
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補足です。ある程度原則論を上で書きましたが、試供品などいくらでもいくらでもメーカーから供給されるので、注意ですむところ、それを弁償とか金額の請求とか少し異常な感じはします。経営がどうなのか心配ですね。いずれにせよ、試供品ごときで大騒ぎは異常です。
- lisa6708
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試供品は会社に提供されたものですね? となりますと会社のの所有物であり、社員が持ち帰る権利はありません。 原則的な話でいえば横領ですね! 会社にある使い古しのボールペンでも、無断で持ち帰れば横領です。 経営者が怒っているなら何らかの謝罪と試供品分の商品を返還或いは弁償するのはやむを得ませんね
- hamazo2004
- ベストアンサー率27% (292/1068)
個人的な意見としては、初めてで少量であれば、試供品とのことで本来無料と思うので、横領にも弁償にも当たらないと思いますが、ここで説明されているだけで判断することが難しいところは、それが初めてなのか、過去何度も会ったのか、その量、例えば、今回の試供品はかなり有力商品でメーカー共々販売戦略を立てるべきだったのが、その機会を逸したなどいろいろと考えられます。本来注意ですむところが、経営者の方の怒り方を見ると、ことは単純でなさそうです。 法律がどうとかではなく、「無料だと思って持ち帰りました」と素直に謝ること。試供品であるということから、実際自分のペットに食べさせた消費者目線の商品のコメント。これは「開き直っているのか」と逆効果になりそうですが。