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相続した株の買値は

こんにちは。もうすぐ証券税制が改正となり源泉分離課税方式の廃止となりますが、私が父から相続した株を売った時には、「平成13年10月1日現在の価額×80%」となるのでしょうか?個人的には相続税を払うときに計算した株価が取得した価格であるように感じるのですが・・。また、父親が購入した時のメモなどがあればそれを適応しても良いとの話を聞いたことがあるのですが、「平成13年10月1日現在の価額×80%」と比較して高い方を採用してもよいのでしょうか? 父親は何十年も前から株をやっているので多分購入価格を調べるのは困難であると思っています。 では。宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

相続で取得した株式の取得価格は、被相続人が購入したときの価格になります。 証券会社では、10年間は売買の記録を保管しておく義務が有りますから、その期間内でしたら、証券会社に問い合わせてみましょう。 取得時の通帳の記録やメモなどで大丈夫かどうかは、税務署に確認する必要が有ります。 どうしても、当事の取得価格が判らず、平成13年10月1日現在の価額×80%では不利な場合は、クロス取引で、売りと買いを同時に同じ価格で行ない、現在の株価を取得価格にする方法が有ります。 ただし、売買手数料がかかります。 クロス取引については、参考urlをご覧ください。 >平成13年10月1日現在の価額×80%」と比較して高い方を採用してもよいのでしょうか? 有利なほうを選択できます。

参考URL:
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/rensai/stocks04/stocks1.html
kamechan
質問者

お礼

ありがとうございます。返信が遅くなりましてすみません。 株価は父親が取得イしたときの価格で相続したときの価格ではないのですね。残念(;゜〇゜) 参考urlは良くわかりました。コレを参考にクロス取引を考えてみます。安く買って儲かっている株についてはすべてクロス取引をしておいた方が良いようですね ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sunben
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.3

あなたのお父さんは 購入時に名義変更していませんか 売買は証券会社でなくとも 個人売買も可能ですよ 手数料ももちろん要りません 源泉にすれば 個人では 税金を払うシステムが無いので 売買契約書を適当に作り 相当額の 印紙を貼って済ます これは誰も確認しないので印紙を省略しますよ 税法が変わっていなければこれで大丈夫です 年間何百回も売買がありますか もし 少ないようでしたら 問い合わせはまず無いでしょう

kamechan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証券会社を通さずに個人で売買する方法があるのですね。 証券会社にいつも頼んで売買してるので知りませんでした。 でも、個人で売買する相手を見つけるのは難しそうですね。 株をやっている知り合いもそんなに知らないし・・・・ これからいろいろ勉強してみます。ありがとうございました。

  • yancha
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回答No.1

 お父様が買った時のメモ等がある場合、税務署や税金の専門家に見せてみて下さい。採用になるか否かは、そこでの判断になります。 平成13年10月1日の単価と比較して、そっちの方が有利だと思えば、それを選択する事ができます。  後、クロス取引と言って、今の相場の値段で値段を決める事もできます。自分の口座で、同じ銘柄を、同じ株数・同じ値段で、売り買い同じに注文を出すやり方です。そうすれば、その株の買値が確定できます。 もちろん手数料はかかりますが、人によってはその方法を取った方が、有利な場合もあります。  去年の10月って、テロの後でしょ? 結構安いもんね?

kamechan
質問者

お礼

ありがとうございます。返事がおそくなりまして、すみません。 父親のメモがあるかどうか調べて専門家に調べてもらった方が良さそうですね。 クロス取引をしたほうが良いかどうか、買値、平成13年10月1日の単価、現在の株価、手数料から総合的に判断して行ったほうが良いようですね。 しろいろありがとうございます。