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自庁処理上申書について
お世話になります。 自庁処理上申書作成時における、申立人記入欄は裁判を起こした側を言うのですか? それとも、この自庁処理上申書を作成した側を言うのですか? 遠隔地の相手側から裁判を起こされた場合の対処法としてお尋ねするものです。
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● 不貞行為を行った旦那に遠隔地から離婚調停を起こされています。 この先、調停不成立になると裁判になるでしょうから、その際にこちらから相手居住地の裁判所に出向く事を避けたいために自庁処理についてお尋ねした次第です。 ↑何故調停が不調になると裁判になると考えるのですか。あなたは離婚を拒否しているのでしょう。そして、ご主人の離婚申し立てもあなたがシッカリ主張すれば(ご主人の離婚の申し立ての根拠を調停で説明すれば。)不成立(不調ではない)になるでしょう。 仮にあなたが離婚を受け入れた場合、離婚そのものは合意に達しても離婚の各種条件が中々整わないでしょうから、審判に移行する確率が非常に高いように思います。不調即裁判は余りにも短絡的な考えです。 例え不調になっても、ご主人が裁判に訴えるとは考えにくいです。(有責なので)それと、離婚裁判は余程のことがない場合を除いて避けた脳が賢明です。あなたから夫婦問題で裁判所のお世話になろうと思えば、調停が不調になった後1ヶ月ほど期間をおいて調停を申し立てればいいのです。 お尋ねの遠隔地から裁判を起こされた場合は、拒否すればいいのです。あなたの地元に裁判管轄を持ってくるように遠隔地の裁判所に裁判管轄地の異議を申し立てればいいでしょう。遠隔地の裁判所に出向けない旨を説明するのです。 あなたの文書を拝見しているとものすごく受け身で中途半端な対応のように思います。あなたは不倫をされた側なのでしょう。した側ですか・・・。
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- 783KAITOU
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●自庁処理上申書作成時における、申立人記入欄は裁判を起こした側を言うのですか? それとも、この自庁処理上申書を作成した側を言うのですか? ↑お尋ねの件は、「自庁処理」と仰っているので裁判ではなく「家事調停」だとおもいます。それと、申立人と言う言葉は裁判では使いませんので調停だと思います。 調停における「自庁処理」の上申書はもちろん調停を申し立てた方が、管轄外の裁判所に出します。従いまして、申立人記入は申し立てた側が記入します。作成者、つまり申立人です。相手方は、受けて立つ立場ですので調停内容を見た上で対応すれば良いのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問内容が下手で申し訳ありません。 不貞行為を行った旦那に遠隔地から離婚調停を起こされています。 この先、調停不成立になると裁判になるでしょうから、その際にこちらから相手居住地の裁判所に出向く事を避けたいために自庁処理についてお尋ねした次第です。
お礼
度々お手数かけます。 知識がないけれども、勉強しながら(調べながら)対応方法を考えています。 その中で、旦那からの離婚調停が不成立になった場合には必ず裁判を起こされると思っていました。 幼子を抱え、金銭面も苦しく、弁護士への依頼も躊躇せざるをえない状況です。 せめて起こされた裁判は地元で、と思っていました。 言葉の意味や使い方が間違っている事で、不快感をお感じになられましたらお詫び致します。 ※もちろんされた側です