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裁判所の勘違い

はじめまして。 質問させていただきますので、ご回答の程、よろしくお願い致します。 先日、私は、裁判所に支払い督促の申立てをしました。申立てが受理され、相手方の異議もなく、仮執行宣言の申立てを行う段階まで行きました。仮執行宣言の申立てには、期限があるようでしたので、裁判所のほうへ電話で問い合わせたところ、まだ余裕があるとの返答でしたので、間に合うように書類を作成し郵送しました。しかし、その翌日裁判所から、期限経過のため受付できない、との連絡を受けました。 私は、抗議の電話をしましたが、やはり法で定まっていることなのでどうにもならないという返答でした。裁判所の職員のかたは、その時の電話対応をした者の勘違いかもしれないと弁解したものの、対応した者は不明だとしています。私としましては、納得できません。法による救済を求めたのに、裁判所の不手際で、また時間と申立て手数料を無駄に使うこととなります。 私は、裁判所職員に再度の申立て手数料の負担及び手続きの代行を請求したいのですが、可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

問い合わせる際に、「まだ余裕がある」というのは、具体的にいつまでなのか、ということと、相手の名前を確認しておくというのは、最低限必要なことだと思います。 裁判所の不手際には違いないでしょうが、間違った対応の相手がだれかを特定できなければ、難しいでしょう。 国家賠償の訴えを起こすしかなくなります。

chichika26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答者様のご指摘の通り、私にも過失はございます。 お忙しいところ、端的な返答ありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 どこでもありそうな話ですね。  仮執行の宣言の申立てをすることができる期間は,債務者が支払督促の送達を受けた日の翌日から2週間を経過した日の翌日から30日以内とされていますから(民事訴訟法391条1項,392条),仮に質問者様のおっしゃることが事実であるとすると,職員は,債権者自体を勘違いしたのかもしれませんね。  この件は,法定の期間に反することはできないので,支払督促をやり直すことになります。  質問者様は,「再度の申立て手数料の負担及び手続きの代行を請求」されたいとのことですが,それは,法律の根拠がないので不可能です。  質問者様がなしうることは,改めて支払い督促手続きを行うとともに,「前回の申立費用相当額について,裁判所職員の過失により損失を被った」として国家賠償法1条に基づき,国家賠償請求をすることです。  ただし,これはあくまで理論的に可能という話であって,裁判所職員の過失行為については,質問者様が証明しなければなりません。  そうなると,実際は,職員とのやりとりが録音されている等でない限り,証明は困難ではないかと思います。  あとは,電話でのやりとりについて,日時をできる限りはっきりさせた上で,粘り強く(相手方からすれば「しつこく」)訴え,裁判所に事実確認をさせれば,先方に「痛い腹」があれば,ある程度柔軟な対応をしてくれるかもしれません。  ただし,業務妨害等で訴えられないよう,引き際は心得ておかねばなりません。 【民事訴訟法】 (仮執行の宣言) 第391条 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 (期間の徒過による支払督促の失効) 第392条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 【国家賠償法】 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

chichika26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても丁寧でわかりやすく、今後の身の振り方にあたり参考になりました。お忙しい中どうもありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

法律的にはどうぞ勝手に請求してくださいということです。 もちろん相手方は払いませんが・・・ となると当然裁判で決着をつけるしかないですね。 ちなみに相手方は個人ではなく国家等と言うことですね。

chichika26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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