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不動産の相続

兄が亡くなりました。 兄は障害があり生涯独身でした。 親族としては実母と弟(私)がおります。 相談は3人で共有している不動産(土地)の相続ですが、小さな土地でもありこのまま放置していては不都合があるのでしょうか。   

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

こんにちは。No.1です。 相続関係が文面のままだとすると、お母様が亡くなった場合、お母様の分の相続権を有するのは質問者様のみということになります。よって質問者様がご健在の間は「大変な手続き」には特にならないです。短いスパンで考えると放置しても問題はないと思います。 登記手続については相続登記を司法書士に依頼せず申請人本人がされるケースは他の案件に比較すると多いとは思います。しかし、どうしても官公庁(法務局や市役所)の窓口が開いている時間に何度か足を運ぶことになります。時間的に余裕があるときの方がよろしいかもしれません。「勤めもありこれ以上時間を割きたくない」状況で登記申請される場合は専門家である司法書士に依頼する方がベターであろうと思います。

polco15
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 皆様のご意見を参考にもう少し様子を見ていこうと思います。

その他の回答 (5)

noname#58431
noname#58431
回答No.5

#4補足 担保権等複雑な設定がなければ、十分できますよ。 相続人を確認する戸籍謄本、不動産登記事項証明(登記簿謄本)母の住民票等及び印鑑を法務局の不動産登記相談窓口に持参し、本人申請書類の作り方を教えてくださいと申し出れば、かなり丁寧に指導してくれる場合が多いです。(担当者によって多少差がありますが・・)

polco15
質問者

お礼

法務局にTELしましたが複数回役所回りはしなければならないようですね。

noname#58431
noname#58431
回答No.4

1遺言等なく法定相続なら、他の回答のように相続人は「母」1人です。 2共有名義不動産については、できるだけ早く相続による共有持分移転登記をされることをお勧めします。登記の手数料も数万円であろうと推測できます。法務局の相談窓口にいけばひな型等もあり本人申請も可能です。なお万一「母」死亡後まで放置すると、兄死亡時の相続確認書類+母死亡時の相続確認書類の2種類が必要となり手続が複雑になります。 3不動産以外の預貯金等についても原則として死亡と同時に相続手続をしないと払い戻しを受けられません。具体的手続は金融機関でご相談されるのが良いでしょう。

polco15
質問者

補足

早速に皆様からの回答ありがとうございます。 預貯金等についてはすでに手続きを済ませました。 本人確認等があり家族に任せるわけには行かず、また母が高齢で軽度痴呆もあり手続きに大変な時間を要しました。勤めもありこれ以上時間を割きたくないとの考えで質問いたしましたが、母の死亡時まで放置すると今以上に大変な手続きになるのでしょうか。 また法務局のひな型で素人でも出来るものなのでしょうか。 

回答No.3

お母さんが相続人となりますので、土地の所有権の変更が必要となります。ただし、その土地の売買等が近日中に行われる予定が無い場合、そのままにしてある場合もよくあります(手続に時間とお金がかかるため)

polco15
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご意見参考にさせていただきます。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まず下記HPで法定相続人の範囲をご覧ください。polco15さんのお兄さんには配偶者,子,孫もいらっしゃらないので第2順位者である直系尊属のお母さんが承継します。ただしお兄さんの【遺言書】がある場合この限りではありません。 「法定相続人」 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax066.htm 相続の関連法規は以下の通り。 「民法=第5編相続==」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-souzoku1.htm#souzokunin ====抜粋==== 第886条(胎児の相続能力) (1) 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。   第887条(子及びその代襲者) (1) 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合にこれを準用する。 第889条(直系尊属・兄弟姉妹) (1) 左(以下)に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左(以下)の順位に従って相続人となる。  第1  直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第2  兄弟姉妹 (2) 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。 第890条(配偶者)  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前3条の規定によって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 ======== ただお兄さんの財産がどのくらいあったか銀行の預貯金の有無,あるいは借金などあった場合相続放棄など絡んできます。念の為お近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記サイトで最寄の事務所をお調べください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

polco15
質問者

お礼

ご丁重な回答ありがとうございました。 沢山の参考資料少しずつ見させていただきます。

回答No.1

こんにちは。 今の段階でお兄様の持分の相続権を有するのはお母様だけということになります。 その土地の権利の変動(移転や担保設定)の際には相続登記が必須になります。 そういった予定がない場合は、相続登記を急ぎ実行しなくとも、現実的には「しばらくは」不都合はないと考えられます。また、相続登記をする「義務」もありません。事実、そのように相続登記未了で放置されているケースはたくさんあります。 ただし、土地は未来に渡って存在し続けるわけですから、自分の子どもや孫が相続関係が複雑になってトラブルに巻き込まれることのないよう、相続登記をきちんとしておくのも、残す者の義務かもしれません。

polco15
質問者

お礼

ありがとうございました。 

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