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追徴課税 契約書を保管している方が払うのですか?
お客様と契約書を交わし、 自分が契約書に印紙を200円、 お客様は契約書に印紙を4000円貼って交換して保管した場合、 本当は4000円が正しいと鳴った場合 追徴課税はその200円の契約書を保管している方が払うのですか? 自分が200円貼ってお客様に渡した場合、 200円を保管しているお客様が追徴課税の対象になるのでしょうか?
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印紙税はまずそれを保管しているものに追徴されます。 その場合本来の税の3倍の過怠税と不足税額を納付します。 この税は直接には書類の保有者が納付しますが、その負担は理屈の上では書類の作成者です。 契約書はが2人が対等の立場で作成するものです。 したがって実際にその印紙を正しく張らなかった方が負担すべきものです。 結論は200円の契約書を保管しているほうが払うべきでしょう。
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- BKgfsnd
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回答No.2
いえ、両当事者が連帯して追徴(過怠税)を納める義務を負うため、どちらが支払っても差し支えありません。どちらが実際に支払うのかは両当事者間で決めることになります。 また、支払った分を相手方が補填するのかどうか、つまりは誰が追徴額を負担するのかについては、両当事者間で決めることになり、決まらなければ貼付額の不足している側が負担すべきことになります。 なお、印紙税法は、納税義務者について定めている一方で、負担者については何も定めていません。連帯して納税する場合に、どちらが実際に支払うのかは、法律は関知しないため、連帯納税義務を負う者のあいだで決めるべきこととなります。また、誰が負担するのかは契約により、契約に定めがなければ民事法によります。納税義務と負担を混同する回答があるようですが誤りです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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