• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務質問に挑む ※お暇なときで結構です。)

職務質問についての知識と注意点

このQ&Aのポイント
  • 職務質問は任意なので応じる必要はないが、公務執行妨害になる可能性がある
  • 公務員の肖像権はあり、撮影は許可されるが、流布は肖像権侵害になる
  • 所持品検査は任意以外の場合は捜査令状が必要で、強制的に行われた場合の訴えは不可能

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1,はその通りです。 2,もそうですね。 3,証拠品能力という言葉はありません。  証拠能力のことですね。  証拠能力が否定される場合があるということです。  常に否定される訳ではありません。 4,令状捜査には例外があります。  例えば、刑訴法220条です。 5,これは公務執行妨害罪に該当する場合がある  というのが正確です。  常に成立する訳ではありません。 6,原則として犯罪にはなりません。 1,撮影と表現の自由は一応別物ですよ。 2,補償が受けられる場合があります。 3,生兵法は怪我のもとです。   ネットで勉強したぐらいで、行動に移すのは   危険です。   つまらないことで、人生を棒に振る危険を   侵すべきではないと思います。   

その他の回答 (1)

  • tamamayan
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

全て警察官の最良次第で、余程のことがない限り法律など無意味です。 2の質問のように保証を受けるにしても裁判で破られた事などを証明して請求するとなると裁判費用がかかりますし、裁判官からの心象としても警察に軍配があがります。 それほどリスクの高いマネをして一人で職務質問を拒むというのはやめたほうがいいですし、拒む理由があるなら逮捕されるべきです。 ルールよりも現状を理解された方が良いかと思います。

kopunikkun
質問者

補足

自ら望んで職務質問を受けに行くようなマネはしない上に、 逮捕されるべきやましい事があるから、それに備えての質問したわけではないのですが。 あくまでも職務質問は市民の協力を受けた上で行われるものと思っています。 その際に悪態で対応してくる警察官に対し、これらを行おうと思ったわけで。 >ルールよりも現状を理解された方が良いかと思います。 その現状を書いていただいたほうが回答として分かりやすかったです。 2の質問にしても、警察官職務執行法は特例法として、一般法律より優先されるものであるため、 "保障になりえるのか""なりえないか"という話です。 >2の質問のように保証を受けるにしても裁判で破られた事などを証明して請求するとなると裁判費用がかかりますし、裁判官からの心象としても警察に軍配があがります。 という事はこの特例法であっても可能という事でいいんですよね? よく分からず非難されている気分ですが。