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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察の職務質問)

警察の職務質問に関する疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 警察の職務質問についての動画がよく投稿されるが、職務質問は任意だからお断りする場合もある。
  • 警察の職務質問では警察官が手帳を提示しないこともあるが、問題とされることは少ない。
  • 警察の職務質問や所持品検査には応じるべきか疑問があり、疚しい部分がない場合は調べられても不都合はないと考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#199325
noname#199325
回答No.5

おっしゃるとおりと思います。 さっさと免許でも保険証でも見せてすませるのが得策かと。 警官をおちょくって楽しむ目的があるなら別でしょうが。 以前、飛行機の時間にギリギリの時に検問にかかったことがあります。 すぐさま免許証と飛行機のチケットを見せて、 急いでいることを告げると、ろくろく質問もなく開放してもらえましたよ。

noname#221710
質問者

お礼

そうですね。頑なに拒否していたら警察は何か疚しい部分があるのでは、と考えるのは当然な気がします。 仮にですよ、1時間とか2時間押し問答して無事に身分証提示せずに解放してくれたとしましょう。そんな事は無いとは思いますが(笑) ですが、その1時間や2時間が勿体無い気がしてなりません。

その他の回答 (7)

  • mt5215
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.8

職務質問は、あくまでも任意であり、強制手段ではありません。 質問者様は、有無をいわせず拒否されたら令状をとるとおっしゃいますが、令状は何らかの犯罪を犯したことをうかがわせる相当な理由がなければならず、「単に職務質問を拒否していて怪しい」では令状が発付されません。 100%有罪になるだけの証拠までは必要ありませんが、具体的にどの法律に違反しているおそれがあるのかを明らかにしなければ令状請求できないのです。 だから、警察官はシッポをつかむために何時間もしつこく質問しているだと思いますよ。 あと、素直に従わないのは、自分自身に疚しいところがあるか、異常性格者だと思います。普通の人であれば、素直に従えば短時間で済むのですから応じるはずです。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 そうですよね、普通の人なら素直に従いますよね。と言うか普通の人ならそんな職質なんて掛けられないかと思いますが(笑) 警察官だって手当たり次第に職質掛けている訳では無いかと思いますし、何らかの嫌疑があるから掛けているのかと。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.7

国家権力、と言うものを質問者様は信用しすぎだと思います。たしかに日本の警察は他国よりは信用に値しますが、それでも裏金の話があったり、警官が証拠をでっち上げたり、と必ずしも「完璧に信用してよい」というものでありません。ちょっと前に自衛隊を「暴力装置」と呼んだ政治家がいましたが、その点では警察も国家が治安維持の為に用いている暴力装置なのです。 国民主権国家である以上「暴力装置」をもっていても、その暴走を抑えるのが国民の義務の一つですし、特に日本は戦前の軍部の暴走と特高警察の暴走を招いた経験があるのですから、国民のひとりひとりが「暴力装置」の暴走を抑えるように努力する必要があります。 さて、その警察において職務質問は「任意」とされています。また職務質問自体がだれでも行って言い訳ではなく、警察官職務執行法第2条1項において規定されいます。 またこの第2条1項の3にはわざわざ職質への拒否の文面があって 「前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」 と書かれています。 つまり拒否する事も合法なわけです。 また、このような職質を不法に行うと、かえって本質的な犯罪者を逃すことにつながっていきます。裁判で職質が違法と認定され、職質後に行われた操作もデュー・プロセスに違反するので逮捕要件を満たさず、犯罪が野放しになっている事例も散見されます。 例(wikiより) ・2006年(平成18年)3月25日、神奈川県横浜市の男性が妹所有の車に知人2人を乗せて東京都世田谷区内を運転中、警視庁の警察官から職務質問を受け、車内を見せるよう求められたが、男性は一貫して拒否したため、職務質問は約3時間半の長時間に及んだ。そのため、警察官は立ち去ろうとする男性に対して「車のミラーが当たった」などとし、車の窓を警棒で割り男性を公務執行妨害で現行犯逮捕した。逮捕後車内の捜索により大麻が見つかったとして、男性は大麻取締法違反の罪にも問われたものの、東京地方裁判所・東京高等裁判所で一連の職務質問が違法であることが認定され、大麻の証拠能力と逮捕が無効となり、2007年(平成19年)10月に男性の無罪が確定した。 ・2007年(平成19年)10月7日、求人情報誌を持っていた無職の男性が、奈良県生駒市のパチンコ店駐車場に、駐車していた乗用車に乗ろうとしていた際、奈良県警察の警察官から職務質問を受け、「職業に就く意思がないままうろついた」などとして軽犯罪法違反(浮浪)容疑で現行犯逮捕された。尿検査で覚醒剤反応が出たことから、翌日釈放した2分後に覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された。その後、男は覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴されたが、2009年(平成21年)3月3日、大阪高等裁判所は男性が就職活動中であったこと及びマンションを賃借していた事実があることから、奈良県警の逮捕は「浮浪」の要件を満たさない違法な逮捕に当たると認定。覚醒剤使用についても違法逮捕中に行われた尿検査の証拠能力が無効とされ、懲役3年の一審・奈良地方裁判所の判決が破棄され無罪となった。 いずれも正しい職質と捜査を行えば犯罪者を罰することが出来たのに、違法な職質を行うことによってみすみす見逃しているわけです。 こういうことから「違法な職務質問を認める」ことはむしろ犯罪である、といえます。 これらのことを国民の責任として警察を律する為には、職質であっても拒否する、のが正しい態度です。 間違った職質をかけ、拒否されて治安維持上問題になるような時間の無駄が発生するなら、警察の側も一旦引き下がって、地道に捜査をすればよいわけです。 >警察側も『協力して下さい』と何時間も言わずに有無を言わせず拒否されたらすぐに令状取るか、むしろ職務質問や所持品検査自体を任意では無く強制にしてしまった方が早い気がしますが。 疚しい部分が無い人は調べられても不都合は無いかと思いますし。 こういうのを管理国家といいます。小説1984に出てくる「ビックブラザー」の危険性、現代中国の管理統制につながる危険な考え方です。 つまり「小市民が我慢して警察に協力する事を強制する」ということを行っても、犯罪を減らすことはできないし、かえって国家的な危機を呼ぶ、ということです。 日本は一度通ってきた道です。アメリカですらレッドパージなどの苦い過去があります。 質問者様の言っていることは、けっして国民の利益につながりません。

noname#221710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国家権力とか国民の利益とか…おっしゃってる事は分からなくはありませんが…時間の無駄じゃないですかね(笑) 疚しいところがある方なら別ですよ。 少しの可能性も求めて徹底的に職質拒否で戦えばいいと思いますが。 警察だって怪しいところがある人に職質している訳で。どれにしようかな…みたいな感じで適当に職質する人を選んでる訳じゃ無いかと(笑) 別に警察の肩を持つ訳ではありませんが、信用出来る出来ないは別にしても、警察が治安維持に欠かせないのは明らかですし。 他に警察に変わる治安維持があれば教えて下さい。 職質拒否も合法。分かりますが、何時間もそれで費やして…仮に解放されたとしても誰得??みたいな。

回答No.6

>何故、疚しいところが無いなら素直に職務質問や所持品検査に応じないのか 時間の無駄云々は置いといてここに触れますね なぜならば「敵」だから いざと言うときに動かないのが警察 スピード違反?ほっといてくれ!! シートベルト?自己責任!! それらは世の平和・交通安全のためでなく「我がの成績」だから そこが許せないんですよ 私も夜の仕事をしていたときに、急におでんが食べたくなって車をUターンさせ、スーパーへ向かおうとしたらパトライトが… いえいえ、怪しい者ではございませんから 今、万が一に備え、ドライブレコーダーを装着していますが、危険運転する車両がカメラで記録されています 猛スピードで高速走行する車とかね それ、警察に持って行きたいです

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。敵ですか(笑) まぁ、確かに分からないでは無いですが。 スピード違反の取り締まりとか、白バイ等で取り締まるよりも白黒パトカーをたくさん配置した方がいいのでは、とか思ったり。 取り締まりが目的なのか安全が目的なのかと言いますか。白黒パトカーをたくさん配置した方がある意味抑止力にはなりますし安全が高まるのかなぁと。 あとは時代にそぐわない制限速度等もありますね。 ですが、やはり職質を拒否しても誰得??とか思ってしまいます。 仮にご回答者様がいくら警察が嫌いだとしてもです(笑) まぁ、警察だって余程怪しい人で無い限り職質はしないかと。 どうしても時間が勿体無い気がしてなりません。

  • Epsilon03
  • ベストアンサー率24% (868/3495)
回答No.4

職務質問を拒否しますと色々と疑われて任意同行にまで発展するでしょう。 任意同行も「任意」となっているから任意なんだとは言えないのが実状です。 我々が考える「任意」と警察権での「任意」は別物と思った方が良いです。 そこには『警察法』や『警察官職務執行法』等の法律がありますので、我々一般人は従うしかない様です。 但し、職権乱用の疑いを証明出来れば我々も法的措置は取る事は出来ますが。

noname#221710
質問者

お礼

そうですね。法的解釈とは違った記憶もあります。法律用語での『善意』『悪意』みたいなものでしょうか。一般用語と法律用語で意味が異なるみたいな。 最終手段で令状取られて、仮にその結果無罪だったとしても、そんなので警察に勝ち誇って誰得なんでしょうか。なんて思ったり(笑)

回答No.3

リクリエーションですよ 基本的に全てが任意なので、答えたり見せたりする義務は無し 名前は?! どちら様ですか? 見てわからない!? 警察官の格好をした人に見えますが… 警察ですよ じゃぁ警察手帳見せてください ハイどうぞ ○○署の××さんですね。一応、本物かどうか署に電話して確認しますね 名前は? それ、任意ですよね。答える法的義務は無いですよね 私は警察手帳を貴方に見せましたよ それは、提示が法で義務付けられているので当然ですよね そのカバンの中はナニ? 言わなきゃならない法的義務は無いですよね 見せて 見せなきゃならない法的義務は無いですよね 爆弾とか入ってないよね(本当にそう言われました(笑)) 爆弾は入っていないです 名前は? 言わなきゃならない法的義務は無いですよね 以下略 こちらには疚しいところは皆無なので、堂々と任意なので拒否を続けます でも、結局は堂々巡り 十分に楽しんで、飽きてきた頃に、免許証などの身分証を提示して、バイバイします 最近、ちっとも職務質問してくれないので、寂しいです(^_^;)

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。所謂、暇潰しと言う事ですか(笑) でも、そんな事して誰得??と思ってしまいましたが(笑) ちなみに最後は免許証を提示なさったんですね。それって最後まで提示さえしなければエンドレスなんでしょうか(笑)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 結果的に令状取られて 結果的にはそうなる可能性はありますが、令状出す裁判所も「職質に応じないから」なんて理由ではホイホイ出しません。 段階的に、 ・応援の警察官を呼んで、警察官4~6人、パトカー2~3台で対応。 ・そのうち職質対象者も疲れて不貞腐れて無言になるので、  「今からあなたのポケットに手を入れて確認します。いいですね?」  なんかに応答が無いのを拒否しない、了承を得たって判断して所持品検査。 ・警察署への任意同行を求める。 なんかした上で、 「△時△分から職務質問を開始し、△時△分までの度重なる説得に応じない事から、薬物や凶器を所持している可能性があるので」 とかって理由での令状を請求、取得とか。 なので、 > なら警察側も『協力して下さい』と何時間も言わずに有無を言わせず拒否されたらすぐに令状取るか、 令状を取るための段取りとして、そういう協力を繰り返し要請したが、明確な理由の提示無く応じなかった、そういう経緯で怪しいって実績が必要って事になるのでは。 > いかがでしょうか?? 警察の権限を強化しては?って話は昔からありますが、不都合は無いとは言え、暮らしにくくはなるので、憲法で保障されているプライバシーやその他の権利との折り合いで、いまの状況になってるって事だと思いますが。 あと、戦前の特別高等警察だの、よその国での秘密警察なんかがやらかした事への反省から、そういう事に慎重になるとか。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 礼状はそんなすぐには出ないものなんですね(笑)ですが、職質受ける側(被疑者側)と職質する側(警察側)双方にとってもwinーwinでは無いですよね(笑) 警察もそこまで嫌疑を掛けた人物をいくらごねたからと言って解放する訳無いですし。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

犯罪者は、たとえ犯罪を犯しても“やってません”と言い張るものです。 刑事裁判になっても、容易に罪を認めようとしないことからも明らかです。 職務質問ですが、法的には「ガサ状」がなければ警察は手を出せませんが、それを知っているんですね。 機会あらばそういう理由で逃げようとする心理が働いているので、職質でも容易に認めようとしないのでしょう。 以前「警察24時」的な番組で、ヤー公が職質を受けて弁護士に連絡をしましたが、同時に警察は裁判所に令状を請求、弁護士の到着とガサ状の到着のどちらが早いかで明暗が分かれるそうです。 弁護士が早かったら、任意ということで拒否でき、その場を離れることが出来ましたが、ガサ状が一歩早かったために、弁護士は“捜索令状が来た以上は仕方がない”と、ヤー公を諭していました。 警察官というのはその身分・立場上強大な権力を有しており、その「公権力の行使」は極力慎重に行い、安易な行使や乱用は許されません。 令状での強制力は最終手段の「伝家の宝刀」であって、できれば抜きたくない、抜かずに物事を解決したいと思っています。 例えて言えば、アメリカは核を持っていますが、紛争国に介入する際にいきなり核ということはありません。まずは通常兵器で対応します。 警察も同じで、“強制という段階までゴネていたら、捕まって裁判になった時に後々面倒なことになるよ。だから任意のうちに言うことを聞きなさい”ということだと思います。

noname#221710
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。 その番組、ちょうど私も観ました(笑) あれって仮に弁護士の到着が早かったら、その場を逃れる事が出来たんでしょうか。 逆を言えば弁護士に知り合いのいない一般人ならアウト?? そんなに弁護士は権限があるの??とか思ったり。