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職務質問の強制権利

 テレビで歌舞伎町の職務質問専門の隊員が一人の怪しい男性を数人で囲んでいました。  その男は覚せい剤を所持しており弁護士を電話で呼ぼうとしても捕まらず結局は諦めて交番へ同行しました。  結局は犯罪を未然に防ぎ一件落着だったのですが、ちょっと任意同行なのか?と思うほどの強制っぷりでした。職務質問には答えないといけないのでしょうか?。その際に荷物などを検査したいと言われたら絶対に応じる義務があるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoto6540
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回答No.8

しつこく申し訳ありませんが、自らの回答に責任を持つため再度回答させて頂きますことをご了承下さい。 いわゆる「令状」というものには、「逮捕状」のほかに「捜索・差押・検証許可状」「鑑定処分許可状」「身体検査令状」などがあり、強制的に身体検査を行うためには「身体検査令状」、所持品を強制的に取り上げ確認するには「捜索許可状」が必要となります。 職務質問は「警察官職務執行法」2条に規定の通り 「異常な挙動その他周囲の状況から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し若しくは犯そうとしている疑いのある者、又はそれらについて知っているとの疑いのある者を警察官が停止させて質問すること」をいい、不審点がない者に対しては行うことはできません。 また職務質問に際しての有形力の行使については下記サイトを参照願います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keininiso.html

その他の回答 (9)

  • kanpyou
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回答No.10

『密告』によるものでは? よくあるらしいですよ。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.9

質問の内容では、 「その男は覚せい剤を所持しており」 ですから、覚せい剤所持の現行犯で逮捕されたのであって、任意同行ではありませんね。

kurikann
質問者

お礼

しかし、本人が差し出すまでは何を持っているか判明できる段階ではなく、疑わしい存在だったという点で職務質問されたわけで、おそらく任意同行に当たると思われるのですが・・・。

回答No.7

#2です。 私の場合、普通に街中歩いてただけなんですがね。 うろちょろして、あちこちきょろきょろみまくり挙動は不審だったかもしれん。 令状もってこられるって、それ職質ちゃうて・・・。 任意同行とかと勘違いしてません?! (これも同行しなくてもよいが後日印象が悪いので、応じる方が良い) あくまでも、「不審な点がないか質問に応えてくれませんか? 協力お願いします。」が職質なんだが。 それに理由なく単なる職質レベルでエンジンキー抜いたらいけません。 この場合の判例って、「刑集32-6-1774」とか「刑集48-6-420」だよねたぶん。 酒気帯び運転の疑いとか、他に要因があって逃亡の恐れが考慮されたからでしょ? 通常の職質とはまたケース違うでしょうに。 まぁ、状況にもよりますが、面倒なんで見せるのも一興。 自由の阻害として戦うのも一興。どっちも時間は無駄だわなぁ。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.6

#5です。 あくまでも職務質問は任意であり、質問を受ける側の協力を得て行われるものですから、「見せない」と言い張ればそれ以上の継続は難しいと思います。 しかし警察も職務として行っているのですから、「見せない」と言われて「そうですか。それでは結構です。」とはならないでしょうし、何らかの不審点があるから職務質問しているのですから、メンツとしてある程度はキーを抜いたり肩に手をかけるなどして粘るでしょう。 どの程度粘れるのかは分かりませんが、善良な市民の感情として1時間くらいは粘ってもよいのではないでしょうか。正当な職務に基づき提示を求めているのに、それでも出さないのが悪いのですから。

kurikann
質問者

お礼

まあ、確かに普通なら出さないのがおかしいんですけどね。 でも、そのテレビで見た風景は「任意」という空気はゼロでしたね。 あのまま粘ってたり弁護士さんが捕まったりしたらどうなったのかな~?。 まあ、私としては麻薬なんつーものは早くこの世から無くなってほしいので、警察官に感謝すべきなんですが。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.5

職務質問は「警察官職務執行法」という法律に規定された警察官の正当な職務です。 ですから弁護士であろうと正当な職務行為を咎めることはできませんし、また職務質問専門の警察官なら、やましいことのある者はすぐに「弁護士を呼ぶ」と言うことくらいわかっていますから、「どうぞ呼んで下さい。」と言うでしょう。 そこで職務質問ですが、質問者様が仰るとおりあくまで任意です。しかし判例では職務質問を継続するために車のエンジンキーを抜いたり、肩に手を置くくらいのことは認められているそうです。 また別の番組でやっていましたが、被疑者が「任意と違うのか。令状もってこい。」と告げたところ、本当に令状を持ってきました。 しかし令状のない職務質問は当然任意ですし、質問者様がご覧になった番組の職務質問はどのようなものであったかは分かりませんが、#2様参考の読み物における職務質問は違法な職務質問だと思います。

kurikann
質問者

お礼

まあ、♯2さんの紹介されたサイトのような暴力を使った行為は問題でしょうが、エンジンキーを抜いたり程度はOKなんですね。 という事は根比べという事でしょうか?。 職務質問対象者と警察官がどちらも引かないとなるとどうなるんでしょうか?。もし、どちらともめっちゃ根性持ちで「見せろ」「見せない」の問題が繰り返されたら・・・。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 そのような義務は全くありません。所持品検査については、バックの中などチャック等で周囲から明らかに見えなくなっているものを開けることは、捜索に他ならず違法と考えます。  法を修めた者として、職務質問の行き過ぎは非常に憂慮せざるをえません。職務質問などに裁判所の令状が不要なのは、あくまでも任意のものだからです。ましてや職務質問は、犯罪があったかどうかさえ不明の状態で行われるわけですから、その程度は限定的に解釈しなければなりません。

kurikann
質問者

お礼

専門家という事でどうやら法律の専門的な知識がおありになるようですが、やはり現場ではそんな紙の上通りにはいっていないもんなんですね。まあ、現場の警察官からいえば「あやしくないっていうなら出せばいいのに、それでみんな安心するし」っていう理屈も解るんですがね。 しかし、その現場主義が警察官の特権意識を高め驕りを生まれるとなると、問題ですね。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

警察官とは仲良くしましょう。彼らは、基本的に「善良な市民」には優しく、「不審者」には厳しく対応するものです。そして、職務質問を忌避すれば、不審者として厳しく扱われるのが当たり前です。警官の職務が何かを考えれば分かりますよね。 あなたが「善良な市民」であるなら、職務質問に遭ったら最初に免許証(身分証明書)を渡して「お仕事ご苦労様です。いくらでもお調べ下さい」とやるのが最良です。本当に「善良な市民」であればすぐに終わらせて敬礼してくれますよ。 No2の方がどういう理由で職務質問を避けたかったのか分かりませんが、うかつに真似すると面倒なことになります。職質には素直に応じましょう。

kurikann
質問者

お礼

確かに、愛想が良いと多少はOKになりますよね。 自分は別に怪しいものを持つつもりもないのですが、多少交通ルールを無視(一時停止無視とか)した時に愛想よく対応したら「これからは気をつけてね」みたいな対応でした。 明るく元気に対応するのが40代以上の警察官には好かれる傾向にありますよね。

回答No.2

絶対といった強制権はありません。あくまでも任意です。 ですが、いらぬハラをさぐられるということはあるでしょう。 しかも、囲いを抜けるために手で押しのける、手で払う等の行為を、 公務執行妨害とみなし逮捕するやつらもいます。 私もアキバで職質受けたときに 「任意ですよね?弁護士呼んで正式に抗議するけど良い?  全員の名前と階級、所属を提示して」といって回避したことはあります。 下記サイトは読み物としても面白いのでぜひどうぞ。

参考URL:
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html
kurikann
質問者

お礼

なるほど、確かに法的以上の扱いはしょっちゅう行われているみたいですね。 「こちらから抵抗をしない、即弁護士を呼ぶ」というのがいいんですね。っていうか、そんな事いかがわしい事をしようとは自分は考えていませんが・・・。 しかし、syosenhaneさんはどういう経緯で職務質問を受けそうになったんでしょうか?。そして、拒否しようとしたのは何か怪しいものでも持っていたんですか?^^

noname#17171
noname#17171
回答No.1

応じなければ、「見せられない何かを持っている(と思われる)不審者」としてそれこそ強制連行されるだけです。

kurikann
質問者

お礼

なるほど。 じゃあ、任意同行なんて事実上はないんですかね?。 神戸で起きた児童殺害事件で犯人が最後飛び降りて自殺した犯人に対しても、証拠がない状況で任意同行をしつこく警察は求めたようですがどんなに重要参考人が任意同行を拒否しても拒否する権利がないのを事実上ない事を示しているんですかね?。

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