- ベストアンサー
警察官の職務質問におけるいきなりの持ち物検査は違法
- 警察官の職務質問におけるいきなりの持ち物検査は違法なの?
- 職質→いきなりの所持品検査はどういう法律に違反してるの?
- この提訴内容の警察側は何罪の違反で罪に問われているの?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
仰る事は分かります。仮に私が道を歩いていて警察官が、いきなり「所持品検査させて頂きます。」と言われたら私も一応「所持品検査の理由は?」と聞きます。でも警察官が「捜査の秘密事項なので」とか言っても、私自身にやましい事が無い限り検査には応じます。逆になぜ拒否する必要があるのでしょうか?そして提訴までした。国民の為に昼夜働く警察官、国民が協力して上げるのは当然ではないですか。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
警察官の職務質問におけるいきなりの持ち物検査は違法なの? ↑ 犯罪を侵していると、疑わしいような客観的な 状況にない場合は、職権乱用罪に該当し、違法になります。 どうすれば拒否してる人の荷物検査が出来るの? ↑ 客観的に疑わしい状況になければ 説得して同意を得るしかありません。 疑わしい状況にあればそのまま検査可能です。 法的には刑法35条のいう、正当行為に該当します。 この提訴内容の警察側は何罪の違反で罪に問われてるの? ↑ 客観的に疑わしい状況でなければ、職権乱用罪が 成立する可能性があります。
お礼
ありがとうございます
異常な挙動がなくて犯罪を疑う理由なし、とは自己評価だから 警察からしたら怪しかったのでしょう。職質して問題なし。 職質を拒否する輩は、ムダな反骨心を持った天邪鬼か、 やましいことの有る犯罪者だけです。 どっちも淘汰されればいいと個人的には思います。めんどくせえ。 覚せい剤も持ってないのに反骨心で拒否する輩が、 ネットとかで拒否する様をアップして、同じように感化されたバカを 量産した場合、真の犯罪者を取り逃す事につながるかもしれない。
お礼
ありがとうございます
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
今回の場合は車に乗っていたのではなく、夜中に歩いていたのを職質 したのですよね。どちらしても警察官が直感で可笑しいと感じたから 声を掛けて職質をしたのであれば何の問題も無いと思います。 車であっても歩いていても警察官の職権として職質は出来るのですから 国民である限りそれに素直に応じるのが当然です。 今回は素直に応じなかったがために応援の警察官まで呼ばれてしまった のです。職質の根拠と被害者は言っていますが、可笑しいと思われて しまったのですから根拠なんて不要です。 可笑しくなければ職質はされていないのですからね。 この裁判でもし被害者が勝つような事があれば警察官が職質出来なく なります。職質するたびに裁判になるのは可笑しいです
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます