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任意整理中の弁護士辞任
初めて質問させていただきます。 タイトル通りです。 ただし、返済一回延滞だったのですが、和解契約は破棄されるのでしょうか? 全ての、書類に2回以上怠った時と書いてはあります。
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- coco1701
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回答No.2
>全ての、書類に2回以上怠った時と書いてはあります 返済一回延滞だったのですが、和解契約は破棄されるのでしょうか? ・破棄はされない・・和解契約は現在も有効 ・二回目の延滞が有った場合、即日で和解は解除される・・話し合い等はされないし、対応してくれない 即、残積の一括請求がされる・・話し合いの余地無しになる 一括請求の後、指定期間内に支払が無いと、次の状態に移行する(裁判等) ・現在は後が無い状態ですから、今後は間違いなく指定日に支払うようにして下さい
noname#252929
回答No.1
まぁ、和解して進めているのに1回延滞を起こすような人は2回目もほどなく起こすでしょうね。 余裕があると思われているのかもしれませんが、2回以上は、2回目でアウトです。 つまり、もうあなたには余裕が無くなってしまったのです。 つぎに遅延すれば和解の条項は破棄され、一括返済を迫られる事に成ります。 何か、どうにもならない不測の事態が発生した時に。と言う事で契約上作っている内容を大した理由もなにし、延滞を起こされたのではないでしょうか? だから、もう付き合ってられないと言う事でしょう。 次延滞したらもう、その和解案は破棄です。 同じ様な内容で再度和解なんてしませんよ相手は。 そんな人の相手なんかしたくないと言う事でしょうね。 何回でも繰り返すのがこの手の人の特徴ですから。