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任意整理の延滞

身内が1年3ヶ月前から4社150万任意整理中です。 2回以上延滞になると、利息と全額を一括返済とのこと。 11月分を1回延滞し(弁護士に連絡済み)、本日12月31日銀行に振込みに行くと銀行はお休みで「振込み予定で1月5日になります」とのこと!! 一応振り込みはしたそうで、明細には12月31日の日付はついていますが・・・。 このような場合、2回延滞になってしまうのでしょうか? また、一人暮らしアルバイトで生活はぎりぎりです。 支払い能力がないのでもう、自己破産しか方法はないですか? 弁護士さんは1月5日までお休み中で連絡がとれません・・・。

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回答No.2

貸し金業者は仕事でお金を貸しているのですから、その人が破産してしまったら回収できず、困るのは業者です。 その分高い金利を取っているのですから、感謝する必要はないと思います。 が、返済義務はもちろんありますので、遅れても返済はしましょう。 自己破産は将来にも影響しますが、どうしても払えないのなら視野に入れるべきです。 自己破産しても取って喰われるわけではないですし、仕事を辞める必要もありません。 逆に人生の再出発する良いチャンスにもなります。 でもそれは最終手段として、完済するに越したことはありません。 要は「支払う意思がある」ことが、相手に伝わればいいのです。 もしかすると業者から何か連絡があるかもしれませんが、その場合はまた弁護士に相談すればいいと思います。 いずれにせよお正月の間は、何もないと思いますよ。 心配せずに年を越してください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・返済の仕方で違ってきます(直接か間に弁護士等が入っているかで)  本人→消費者金融会社・・・会社の初営業日に入金確認(入金されていれば問題はないかと・・その会社の営業開始日によります)   (これは月末までに入金の場合)  本人→弁護士の貴方用の口座→消費者金融会社・・弁護士がいつまでに消費者金融会社に入金する事になっているかによります   (それ以前に入金されていれば問題はないが、弁護士に一報は入れる必要あり、    入金日までに振込みがない場合入金できないので、弁護士が立替入金をしない場合は当然延滞になります)

回答No.1

もし自己破産してしまったら、貸した人の好意をふみにじることになります。たとえそれが消費者金融という会社であっても、そこではたらいているのは人間です。必ず返すべきです。 延滞になるかどうかの心配をするまえに、貸してくれた人への感謝の気持ちを、思い出してください。借りたときは助かったと思ったはずです。借りるときだけニコニコして返すときには知らんぷりでは人としてどうでしょうか? 答えになっていませんが、心配するポイントがちがっているので、アドバイスさせてもらいました。 もう一度、人としての心を取り戻してください。

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