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任意整理のその後について
任意整理を考えている際に、他の方の質問の回答で気になったので、教えていただきたいのですが。 和解書の遅滞した場合の、「2度返済が滞った場合には期限の利益を喪失し、債権者は一括請求できる」 これは、例えば31日が返済日として、完済までの遅滞回数が2度までなのでしょうか。 それとも、2ヶ月間続けて、返済を滞るという意味なのでしょうか。 どちらの意味あいになるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。
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- wbhxg592
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回答No.2
完済までに、二回です。 返済日に遅れ、相手側が何日までに返済してくれと言われ、それでも返済出来なかったとしても、二回になります。 もちろん、二ケ月続けて遅れても同じです。 和解書を交わしてるのでしたら、遅れるのはまずいでしょう。
noname#107982
回答No.1
=遅れた回数です。 2度返済が と書いてありますよね? 何日遅れたらとは書いてません。
質問者
お礼
ありがとうございます、とても参考になりました。
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