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弁護士辞任
平成17年、破産免責前に(裁判所へ呼ばれて足を運ぶ前)訳あって、弁護士に辞任されました。その後、金融会社から取り立ては一度もありません。平成18年に他の弁護士に相談したところ「取り立てが始まるまで、このままで待ちなさい」と言われ現在に至ります。本当にこのままで良いのでしょうか?現在家賃3万の小さいアパートで、子供が2人居まして、いずれは持家(中古マンション)を‥と考えていますが、このままでは住宅ローンなど組める時は来ませんよね。 今から弁護士に依頼するときは、1からやり直しなのでしょうか、それとも辞任されたところからのスタートなのでしょうか。沢山質問してしまいすみません。宜しくお願いします! 追記です。借入れは全てサラ金5社で合計250万、最終返済は15年末くらい、妻はサラ金3社で合計100万くらい、最終返済は同じく15年末です
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こんにちは。おそらく、弁護士に破産直前まで手続きをしていて、その後滞納を続けているのであれば、ブラックリストには載っていると思いますのでローンを組む(家を買う)ということは、残念ながら難しいと思います…。 ブラックリストに載ってしまった場合には、5年~7年はローンを組んだり、借り入れをしたり、ということはできませんから、最低でもあと数年は待つ必要があるかもしれません。 次に、弁護士への依頼についてですが、一度依頼された弁護士さんの連絡先等はもちろん把握していらっしゃいますよね?そうなると、No,1のご回答者様がおっしゃっているように、引継ぎがなされると思います。引継ぎ書類を提出することを、昔の弁護士さんが拒否するということは無いと思いますので…(ただし、前に辞任される前に、着手金等は既にきちんとお支払になっていらっしゃったんですよね?もし、支払がまだなのであれば、もしかするともめるかもしれませんが…)。 ただ、引継ぎといっても、既に前の債務整理から約4年が経過しているため、期限切れの書類や新たに必要になる書類等もあると思いますので、いきなり、「裁判所に足を運ぶところから再開!」ということは、少し考えにくいかと思います(借金は、以前より膨れ上がっていると思いますし…)。一度、どこか無料相談で、新たな弁護士さんに依頼した場合の手間や金額、かかる時間について相談をしてみてはいかがですか? また、このまままで良いのか、というご質問についてですが、その弁護士さんがおっしゃっているように、「取立が来るまで待ちなさい」という指示に従ったとして、時効を待ったとします。最終返済はH15年ですので、そこから5年でおそらく時効が成立しているかもしれませんが、それだけでは時効の成立はしませんので、各債権者に対して「時効の援用」の手続きをしなければなりません。債権者様に、内容証明等で証明することになるのですが、タイミングや方法が大切ですので、この点も一度専門家にそうだんしてみるといいと思います。 下のサイトに、時効について詳しく載っていましたので、参考にしてみてください。 ただ、私が思うにこのまま待ち続けるというのは、ご質問者様が非常に精神的にお辛いかと思います。ですので、きちんと区切りをつけるという意味でも、もし、自己破産をなさるのであれば早めに手続きに着手し、もし、弁護士に相談をして「時効を待つ方が、タイミング的にも得策」と言われるのであれば、そうしましょう。色々と大変だと思いますが、がんばってください!
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- zorro
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新しい弁護士との引き継ぎがあるはずです。1からになるとは思えません。
お礼
ありがとうございます。辞任された際に、書類やカードなど全て返却してもらっていません。数回、返却をお願いしましたが忙しいと言う事で返却して頂けませんでした。私も何処のサラ金からいくら借りたかなどの記憶が正確にありません。このような状況でも途中から始められるのでしょうか。
お礼
とても詳しく教えてくださりありがとうございます。「取り立てがくるまで待ちなさい」とアドバイスくれた弁護士の方は取り立てが始まったらまた来て下さいとの話しだったので、その後連絡はしていません。辞任されてしまった弁護士の方の着手金はあと数万円残っているのですが、弁護士の方が「辞任するから残りはいりません」と言っていたので全て払っていない状態です。どうかと思いましたが時効についても少し考えていますが、やはりスッキリしないのでなるべく避けたいと思っています。破産を成立させて今後、新しい生活の為に頑張るのが一番よいですよね。 参考URLも拝見させていただきます。ありがとうございました。