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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員の造反ですよね)

社員の造反ですよね

このQ&Aのポイント
  • 公務員を30数年務めまして、ある○○士の資格取得し、開業して丸3年が過ぎました。
  • 私の所属する団体の下部機関なのか別機関なのかよくわかりませんが、通称「○○協会」とゆう名称の機関があり、主な仕事内容は国・地方公共団体等の不動産に関する登記等の仕事をしています。
  • 「○○協会」が落札に至らなかった経緯は、○○省の○○局の仕事について他の省庁と比較して単価が安いため、単価を「○○協会」があわせなかったことが原因です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

○○協会(A協会)が官公庁の仕事について価格改定(値上げですよね)を通知、それに対して官公庁が「なら入札で安いところにしましょう」ということになった。残念ながらA協会は仕事を落札できなかった。しかし、A協会に所属する人間数名が、協会に属さない別の法人B(個人事業主?・・・ここではひっくるめてBとする)と一緒に入札へ参加し、結果Bが落札した。ということでしょうか。 A協会はあくまで組合のようなものと認識します。(東京第一弁護士会と弁護士個人のようなつながり) そうであるなら、A協会に所属する/しないに限らず仕事を得る権利はそれぞれの個人事業主や法人にありますから「組合員の立場」ならBと一緒に仕事を取っても問題にはなりにくいでしょう。(仕事を今後回すかは別として) しかし、A協会の職員として勤務しているなら話は別です。A協会の職員で、かつ入札やかかる仕事内容を任される立場にあった者がBに寄与して仕事を取らせたのであれば、多くの場合雇用契約義務違反(会社に損害あるいは、得られる利益や競争を不当に阻害したなど)で、懲戒処分の対象になりえます。入札条件に「士業資格者を規定人数」というものがあって、BがA協会に対して要請を行って、入札を行う際には「Bの士業人数にして、仕事もBと一緒に行う」と話がまとまっていれば問題ではありませんが、これがないなら監督下においている従業員の造反行為と捉えられても仕方ありません。 いずれの場合でも、Bと一緒に落札した人物たちが、A協会の入札情報をBへ流したのが明らかなのであれば不正競争防止法違反(営業秘密の不当な開示)になる可能性もあります。 いずれにせよ、A協会が認知していないことであったならA協会はそれらの従業員へ何らかの処分を課すことができる要件は満たしていると考えることが出来ます。

stnike1177
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございました。 ご指摘のBさんは、これまでこの仕事に尽力をされてこられた担当理事です、 A協会が落札をしなかったので、Bさんが落札されたのも理解できなくはないのですが・・・・、納得いがいかないところです。 ご意見を参考にこれからの仕事に精進します。

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