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姉のアパートの連帯保証人をやめたい
- 姉のアパートの連帯保証人をやめたいです。
- 姉のアパートの連帯保証人をやめる理由は、姉がアルコール依存症で育児不能であり、彼氏との暴力沙汰もあるためです。
- 連帯保証人をやめたい理由は、子供達の養育費や家賃滞納、火事や刑事事件の危険性などがあり、不動産屋の承諾を得られるか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
"不動産屋にやめたいと言った場合、承諾してくださるものでしょうか? " ↑ もっと信用できる保証人を見つけるか、 担保を提供しない限り、承諾することは ないでしょう。 例外もあります。 保証契約締結後、何らかの「特別事情の発生」もしくは「著しい事情の変更」 (例えば、主債務者の資産状態の著しい悪化等)が発生した場合に はじめて解約できるとする権利で、本設問の様な賃借保証の場合にも 一定の要件が満たされれば認められます。 そこで、どのような場合に賃借保証の保証人に特別解約権が 認められるかについてですが、 判例は、【1】保証期間の定めがないこと、【2】保証契約締結後相当の期間が経過したこと、 【3】賃借人がしばしば賃料の支払を怠り将来においても誠実に債務を履行すべき見込みがなく、 【4】それにもかかわらず賃借人が賃貸借契約の解除・明渡請求等の 処置を講じないというような要件を要求しています (大判昭8・4・6、大判昭14・4・12)。 御指摘の通り、火事など起こされたら、人生が めちゃくちゃになります。 失火法は賃貸家には適用されません。 こういう大切な問題は、お金を払って専門家と相談 しなければいけません。
その他の回答 (3)
- いくら 先生(@77758)
- ベストアンサー率10% (10/99)
変わりの保証人用意するしか 年のため子供にかかってるお金もちゃんと計算して出しとくのをオススメします 後々のために
お礼
代わりの保証人は誰一人見当たりませんし、させたくありません‥ 子供にかかってる費用は出しておりませんが、後々大事になってくるかもですね。 ありがとうございます。
- itaitatk
- ベストアンサー率38% (751/1976)
問題が起こっていることがわかれば承諾はなかなかしてもらえないと思いますが、一度言ってみるしかないのです。契約更新までは変更はできませんが、その後はできると思います。
お礼
契約期間が重要なんですね。アパート住民から不動産屋へ騒音の苦情が入っておりますが、詳しい内容は分かってないと思います。 喧嘩は一歩間違えれば命に関わる暴力もありますので、本当にもう関わりたくないです。 契約期間、確認してみます。ありがとうございます。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
契約期間中は、まだあなたが連帯保証人になるでしょう。 でも契約期間が終われば、もう関係ありません。1度不動産屋に行って聞いてみればと思います。 1日も早い方がいいかもです。
お礼
契約期間を確認してみたいと思います。直接行って話す事も念頭に入れてがんばってみます! ありがとうございます。
お礼
非常に詳しく御回答下さり、心からお礼申し上げます。 例外が認められるか分かりませんが、酒乱の気がある同居男が入居するなら私は保証人にはなっていませんでした。 姉のアルコール依存症が相当悪化していますし、二人の生活の土台であるアパートの保証人なんて出来ません。 保証契約期間を確認し、事情を説明し、代わりの保証人が居ないと話してみます。 専門家への相談も視野に入れて頑張ってみます!ありがとうございます!