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連帯保証人
父のことでご相談いたします。 兄が結婚する際、公営の住宅に入居しました。 父がその連帯保証人になったのですが、その兄が 借金をし、離婚、その後現在も行方不明です。 父の会社もこの不況でがたがたになり、残された 兄の家族に何の援助もできません。 それどころか、父本人も給料を殆ど取れずにいる状態です。しかし、元義姉と、その親は援助をしない (できない)父から何とか生活費を貰おうと 随分しつこく言ってきました。が、できないのです。 そこで、タイトルの件です。元義姉は、母子家庭になり おそらく住民票上の筆頭者だと思うのですが、 住宅の借り主の名義を未だ替えておらず(出来ないのかもわかりませんが)家賃を払わず、連帯保証人の父に 請求が来続けています。(家賃くらい父に払わせたいという事だと思うのですが。) 兄は離婚後、一度実家である父の住民票に移ったのですが 先日、住民票を他県に移していたことが偶然判りました。 役所では、住民票を追っていけば本人の居場所が 判るはずですし、実際住んでいないことも判るはずなのに、どうして実際の入居者である元義姉に 家賃を請求しないのでしょうか? また、離婚後に滞納になった家賃もやはり父が 払わなければならないのでしょうか? 父に何度も役所へ行って、保証人をはずして貰うように 言うのですが、とにかく色々なことで 気力を失っているようで、行きません。 どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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連帯保証人ですよね。支払いは恐らくするようでしょう。滞納分・・。勿論義お姉さまが払ってくれれば良いですが、無理なわけでしょう。 そこで、可能かどうか分かりませんが、役所に、今までの分を支払って、既にお兄様はいらっしゃらないわけですから、そこを返す手続きをとられたらいかがですか?ご自身は支払えないし、既にお兄様はいないわけですよね。家賃の支払いが出来ないのであれば、返却するしかないのでは? >役所では、住民票を追っていけば本人の居場所が 判るはずですし、実際住んでいないことも判るはずなのに 役所は、連帯保証人がいる限り、追ってまでは調べないでしょう。 >どうして実際の入居者である元義姉に 家賃を請求しないのでしょうか? 貸したのはお兄さんにであって、元義姉さんではないからです。 それと、連帯保証人だからです。 借金の保証人もそうですが、離婚しても元妻はそのままでは、連帯保証人のままです。 > 離婚後に滞納になった家賃もやはり父が 払わなければならないのでしょうか? 連帯保証人であるいじょう、返却しない限りそのまま、払うことになるでしょう。 弁護士相談をお勧めします。無料でもありますし、(市町村で無料があると思います)30分で5000円くらいで、各県に弁護士会があります。
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- sein13_2
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連帯保証については他の皆さんが答えてらっしゃるように、連帯保証人は催告の抗弁も検索の抗弁も主張できず(民法452条、453条)支払わなければなりませんし、今までの分どころか、これからの分も請求されます。実際に入居している以上、代わりの保証人を立てない限り、保証人を外してもらえないと思うからです。払わないと地方自治体は最後には強制執行してくるので、ご注意してください。もちろん、相談すれば誠実に対応してくれるのが地方自治体のいい所なのですが、強制執行はしないにしても、やっぱり支払いはしなければ許してくれません。 私のアドバイスとしてはここからです。母子世帯(未成年者の子どもありの場合だけ)になっているなら、公営住宅法上、一般の公営住宅よりも手厚い保護が貰える制度があります。 よって、義姉さんに公営住宅の母子世帯用の住宅への転入をお薦めします。都道府県ではやっていない場合でも市町村でやっている場合があります。自治体に聞いてみてください。家賃が一般の公営住宅に比べて安いです。今はもう公務員辞めたので詳しい制度はよく分かりませんが、地方自治体によっても変わってきますし、まず、母子世帯用住宅について聞いてみてください。 蛇足かもしれませんが、母子世帯住宅に入居する際にはおとうさんの保証人は外してもらって、義姉の親族の方に保証人になってもらってくださいね。
お礼
アドバイス、本当にありがとうございました。 私たちは離婚が成立したと聞いたとき、母子手当も もらえるし、パートで働いているようなので、 少しホッとしたのです。それに、よく確かめもしないで 母子家庭になったら、家賃が安くなるだろうと 安易に考えていたのです。 とにかく早急に解決できるようやってみます。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
>父に何度も役所へ行って、保証人をはずして貰うように >言うのですが、 かわりの保証人がいないかぎり、連帯保証人をはずすことはできないでしょう。それが可能なら、最初っから連帯保証人が必要でないはず。 連帯責任とはそういうものです。 今後の家賃を払いたくない場合は、賃貸契約を解消することですね。 本人不在なら、連帯保証人なんだから、手続きできると思います。滞納家賃は払わねばなりませんが。 ちなみに、住民票は「筆頭者」でなく「世帯主」ですね。
お礼
アドバイスありがとうございました。 連帯保証人には一生なりたくないですね・・・。 実の息子にこんな風に裏切られて、父も情けなさで 一杯のようです。 他の方のアドバイス同様父に伝え、早急に解決するように します。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
> どうして実際の入居者である元義姉 > に家賃を請求しないのでしょうか 債務者のところへ先に行かずに、いきなり連帯保証人のところへ請求できるのが、連帯保証契約とそれ以外の保証契約の最大の違いです そして、賃貸契約の名義がまだお兄さんということだと、現在債務者はお兄さんで、元妻にタダ貸しのまた貸しをしていることになります お父さんは支払った分を債務者であるお兄さんに対して請求することは出来ますが、債務者でない元嫁に対しては請求できません ですから、仰るように、お兄さんの居所が見つけられるなら、早く賃貸契約を解除させるか、名義人を(可能なら)変更させる、さもなくば、保証契約の解除(不動産賃貸の連帯保証で債務者の状況がこのように契約時と大きく変わっている場合は解除できることがあります)を行った方がいいと思います
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 「タダ貸しのまた貸し」。確かにその状態です。 よくこういう状態で平気だなと思います。 とにかく1円でもいい、親から金を貰わないと 気が済まないといった風です。 他の方も言ってらっしゃる様に、解除出来ればと今思っています。
連帯保証人とは、単なる保証人よりも責任が重く、契約者と連帯して保証していますから、債務者と同等の責任があります。 従って、家賃の不払いになると、相手は契約者ではなく連帯保証人に請求する権利が有ります。 いずれにしても、お兄さんの行方が判らない限り、連帯保証人に家賃の支払義務が有ります。 公営住宅の管理者に連帯保証人を下りることを申し出ても、家族(元義姉)が入居している限りは、承諾を得られる可能性は低いでしょう。 元義姉と話し合って、退去をさせるか、立替えた家賃を回収しない限り、解決は難しいと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 元義姉との話し合いが出来ればいいのですが・・・。 とにかく、他の方のアドバイス同様父に伝え、早急に解決すべき事を言うつもりです。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございました。 「そこを返す」というのが、最初は意味が分かりませんでした・・・。なるほど、お金を払う義務がある以上そういうことも出来る可能性がありますよね。考えてもみなかったことなのです。このことも含めて、父に言ってみます。