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不動産の相続について
先日私が大病した時に、ふと考えたのですが 夫婦で共有名義にしている場合、どちらかが死亡した場合 ローンの支払いはどうなるのか?という質問です。 夫が80%、私が20%の割合で登記していますが 公庫借り入れの際に団体信用生命なるものに 加入はしました。 しかし、その際の名前は夫だけであって、私の名前は 無かったような気がします。(夫が全て手続きしたので 私はよくわからないのですが・・・) もし、私が先に死ぬような事があった場合 私の持分の20%はローンが免除?になるのでしょうか? また、万が一その逆のパターンで夫が先に 死亡した場合、ローンの残債は全額免除でしょうか? それとも80%だけ免除になるのでしょうか? (免除という言葉は不適当かもしれません) 約款を見直せばいいのかもしれませんが、詳しい方に 解かりやすくおしえてもらった方が良いと思いまして。。 よろしくお願いします。
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公庫のHPから転載します。 Q連帯債務で融資を受ける場合、誰が加入できるの? A連帯債務者がご夫婦の場合は、夫婦お2人でご加入いただく(「デュエット」)ことができます。 しかし、それ以外の場合は連帯債務者のうちどちらかお1人がご加入いただけます。 *ご加入者が万一の死亡・高度障害状態になられた場合は、住宅の名義や持ち分に関わらず残った住宅ローンの全額を公庫等へお支払いします。 従いまして、ご主人が万一お亡くなりになれば、ローンは全額なくなりますが、貴方がなくなられてもローンは有効に存在することになります。 ご参考になれば幸いです^^
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- tk-kubota
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どちらがどうあろうとも免除はありません。 一方が死亡すれば、その相続人と他の一方の方に請求がゆきます。相続放棄もできまが抵当権があるので、支払いを免れることはできません。 結局、誰かが全額支払わないと競売となり所有権は失います。
お礼
自分の年齢から「相続」などという事は あまり、気にした事もなかったのですが、 良い勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 自分の勉強不足を恥ずかしく思います。 万が一の事は、いつ訪れるかわかりませんので 気が付いた時に、知っておかないといけないと 思いました。 ありがとうございました。