- ベストアンサー
不動産のローン支払いに対する名義について
新築を親と共同購入予定なのですが、共同名義にするとローン設定後、親が先に亡くなった場合、親の持分についての支払いは免除されるのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#11476
回答No.3
不動産の名義の話と、ローンの支払いの話は別物なので、まずどういうローンを組むのかで答えは変わります。 子供名義のローンであれば返済義務は子供だけです。 親名義のローンであれば返済義務は親だけです。 上記2つの場合であれば団信保険は名義人が加入するから死亡したらローンは全部完済されます。 これ以外のパターンとしては、親と子供両方で別々のローンを組む場合、親子ローンという共同で組むローンの場合などがあり、親子ローンの場合でも親の年齢なども関係します。 親の年がそれなりだと当然団信保険には入れません。だから子供に対してのみ団信保険を設定します。
その他の回答 (2)
- agboy
- ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.2
親が主たる債務者、子が担保提供および連帯債務者とすれば主たる債務者が死亡の場合ローン特約生命保険に加入していれば保険金でローンの残額は支払われます。 そうではなくて、ローンは子の借入れだけだとすると、その借入れに関係の無い親が亡くなったとしてもローンの支払には関係しませんね。
- mu-001
- ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.1
夫婦で共同名義の場合、「団体生命保険」加入時に2人同時加入できましたが、親子の場合は無理だったと思います。 借り入れ先を2箇所にしてそれぞれ生命保険の加入者を変えておけば良いのではないでしょうか? お話をされている不動産屋か住宅メーカーの方に伺うのが確実ですが。。。
補足
回答ありがとうございます。主たる債務者が親でないといけないということですか~債務者は2人にはできないのですかねぇ。親に収入がないと主たる債務者にはできないですよねぇ?