祭祀の承継について
遺産分割協議書の中に、「祭祀の承継」に関する条項を盛り込むケースにつき、ご相談します。
先ず、「祭祀の承継」とは、当家の墓地や仏壇などを管理・所有して、法要などを司り、それら仏具などの管理(墓地管理料など)や法要などの祭祀に要した費用を負担することですよね。
通常、当家の妻や長男などの相続人が祭祀を承継する場合は、遺産分割協議書の中に、わざわざ「祭祀の承継」に関する条項を盛り込む必要はないと思いますが、それ以外の者、例えば次男以下の男子やお嫁に行った娘などが承継する場合に、協議書に盛り込むものだと理解しています。この理解は正しいでしょうか?
又、「祭祀の承継者」という用語には「祭祀の主催を今後行う者」と言う意味と、「祭祀にかかる費用の負担者」と両方の意味があると思います。もしこの両者を別の人間にしたい場合はどちらのことを指すのでしょうか?
(この質問の理由:本来、祭祀を主催する者は、当家の相続人(長男など)であるべきであり、例えば、他家に嫁に行った長女が祭祀を司るのは筋が通らないと思われるため。ただ、長男が資金面で不自由な場合など、祭祀にかかる資金を負担する用意はある場合)
もしこのどちらの意味で「祭祀の承継者」という用語を使っている場合は、その内容を、遺産分割協議書面上、明確にうたった方がいいでしょうか?
補足
遺言では「全財産を⚪︎⚪︎に相続させる」とだけで、具体的に祭祀承継者を指定していません。 どうなりますか?