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どうなる、我が家の祭祀承継

○ 父や祖父母を祀っていた母が死んだので、兄弟で 話し合い、嫁いでいる年長の長女を「実家の祭祀承 継者」として決定しました。 ○ 昨年、その長女が死んだので、預けていた仏壇、 位牌、仏具、両親の形見などの返還を長女の夫に求 めたところ、長女の遺言により、お墓と共に 相続 したものであると主張し、返還に応じません。 ○ 実家の祭祀(お墓、位牌、仏具、形見の品等)  は、永久に嫁ぎ先のものとなるのでしょうか?  お墓の○○家の碑銘はどうなるのでしょうか?

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  • alive2004
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回答No.2

◎まず、皆さんの話し合いで「実家の祭祀承継者」としてご長女が決定され、その後ご長女が他界された訳ですから・・・ ◎「ご長女の遺言」が法的に整った「遺言」で有れば・・・ --------------- 民法第3章相続の効力 第1節総則 第896条[相続の一般的効力] 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第897条[祭祀供用物の承継] (1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 (2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 --------------- ◎上記条文の『但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する』が適用され「ご長女の夫」の主張のとおりかと思慮されます。 ◎また、「慣習」の見地から鑑みても、本来お墓や仏壇等々の「祭祀財産」について、経費の支払い・日常管理・手入れ等をしていた者が「祭祀財産承継者」と認知される事が多い様です。 ◎ただ、本件の場合はあなたの「直系のご先祖」が埋葬されており「今後は義兄」の家系のお墓となるので有れば、一般財産相続とは別に考えて、ご質問の家名等々の諸問題を解決されるべきと思慮致します。 ◎墓所の個々規定も有るかと思いますのが、例えば墓所の継承者・所有者は義兄で有っても「家名の列記」や「墓誌」や「墓碑」等で明記する等「ご先祖のお心」も踏まえた解決をお互い良く話し合い、お考え頂くべきでは無いかと思います。 ◎ご参考の一部程度にお読み下さい。

matubara1402
質問者

お礼

ありがとうございました。 義兄は子供もなく老齢のため、近い将来、当方の墓所その他の祭祀用具はすべて霧散すると思われます。 この問題は新旧民法の狭間の問題かも知れません。

その他の回答 (2)

  • teinen
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回答No.3

 御母様がお亡くなりになった時に,既に嫁いで苗字が変わっている長女を祭祀承継者とされたのか疑問ですし,いずれ苗字が違う者がその祭祀を承継していくことはその時点で分かっていた筈なのに、なぜ今になって返せと主張されているのか理解に苦しみます。  形見の品は祭祀財産ではありませんから,返してくれという方がおかしいでしょう。    祭祀は兄弟相談の上,納得して長女に渡してしまったのですから,嫁ぎ先の家系がこれを継承して行くことになるでしょう。   仏壇・仏具・位牌がどうしても必要であれば,新たに購入されれば良いことです。    ○○家之墓と刻まれた墓を長女の夫はどうするつもりなんでしょうか。その墓へ亡くなられた妻(長女)を埋葬するのか,別の墓(夫の苗字が刻まれた墓など)に埋葬するのか。  1軒の家が複数の墓の面倒を看ていることは良くあります。自分のところの墓と絶えた親族の墓などの面倒を看ている人も多く,しかもそれぞれ宗派が違うということもよくあります。  また,長女もその夫もその墓に入るつもりであれば,墓を立て直すかも知れません。そのような時には,○○家之墓とは刻まず,「南無妙法蓮華経」「南無阿弥陀仏」「南無釈迦牟陀佛」などと刻まれてることがあります。    法律的な回答ではありません。  ただ,先祖代々の祭祀を他家に渡して置いて,今更何を言っているんだという気がしてなりません。

matubara1402
質問者

補足

母が亡くなったとき、兄弟みんなで永く祀ろうということで、年長者である長女にまず祭祀主宰者になって貰いました。長女が先祖の祭祀主宰が出来なくなったときには、次いで次女がその任を担うと姉弟の全員が思っていました。 祭祀承継は相続財産ではなく、祭祀主宰者に相応しいしいものが先祖の墓や位牌、形見など祭祀用具を引き継ぎ、祭祀を行うべきと考えてのことでした。  嫁ぎ先の家系が、当方の先祖の祭祀を引継ぎ、墓も位牌も没収されるとは思ってもいませんでした。

  • tk-kubota
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回答No.1

祭祀財産は一般の相続財産ではなく特別扱いです。 その特別扱いは、その地方の慣習に任せることになっています。(民法897条) その慣習など、よくわからなければ家庭裁判所が決めます。 一度、家庭裁判所で相談して下さい。 勿論、無料で親切に教えてくれるはずです。

matubara1402
質問者

お礼

おりがとうございました。 皆さんからのご示唆を参考に、家庭裁判所でも相談することにします。