◎まず、皆さんの話し合いで「実家の祭祀承継者」としてご長女が決定され、その後ご長女が他界された訳ですから・・・
◎「ご長女の遺言」が法的に整った「遺言」で有れば・・・
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民法第3章相続の効力 第1節総則
第896条[相続の一般的効力]
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条[祭祀供用物の承継]
(1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
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◎上記条文の『但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する』が適用され「ご長女の夫」の主張のとおりかと思慮されます。
◎また、「慣習」の見地から鑑みても、本来お墓や仏壇等々の「祭祀財産」について、経費の支払い・日常管理・手入れ等をしていた者が「祭祀財産承継者」と認知される事が多い様です。
◎ただ、本件の場合はあなたの「直系のご先祖」が埋葬されており「今後は義兄」の家系のお墓となるので有れば、一般財産相続とは別に考えて、ご質問の家名等々の諸問題を解決されるべきと思慮致します。
◎墓所の個々規定も有るかと思いますのが、例えば墓所の継承者・所有者は義兄で有っても「家名の列記」や「墓誌」や「墓碑」等で明記する等「ご先祖のお心」も踏まえた解決をお互い良く話し合い、お考え頂くべきでは無いかと思います。
◎ご参考の一部程度にお読み下さい。
お礼
ありがとうございました。 義兄は子供もなく老齢のため、近い将来、当方の墓所その他の祭祀用具はすべて霧散すると思われます。 この問題は新旧民法の狭間の問題かも知れません。