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略式組織再編

株式交換完全子会社と株式移転完全子会社には何故略式組織再編がないのですか?

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  • BKgfsnd
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回答No.1

株式交換完全子会社については、一定の場合を除き、略式組織再編が認められています(784条1項)。株式移転完全子会社については、組織再編前には親会社となる会社との間に特別支配関係がないため、略式組織再編の要件を満たしません。

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