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区分所有権を所有する法人が清算 所有権はどうなる?
買い手が付かなくて売却できない、マンションの一室(区分所有権)があったとします。法人が、この区分所有権を所有していて、その法人が廃業・清算した場合、そのマンションはどうなるのでしょうか。 清算の過程で必ず、誰かがこの所有権(実質的に負債)を引き継ぐことになるのでしょうか? もし競売・公売のような事態になる場合は、その末に、応札する人がいなかった場合も含めて、お願いします。
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- shintaro-2
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回答No.2
>ですから、それが買い手が付かなくて、競売でも任意売却でも売れない場合の話を聞いているのです。 抵当権者が競売にして売れないときは、 自己競落します。 これにより、損失を確定させ処分ができるというわけです。
- shintaro-2
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回答No.1
>清算の過程で必ず、誰かがこの所有権(実質的に負債)を引き継ぐことになるのでしょうか? 清算になるような法人であれば、 そもそもそのマンションの所有権には抵当権が設定されているはずです。 (実質的に負債とは、そのような意味ですよね?) 清算となれば、普通は抵当権者が処分します。
質問者
補足
ですから、それが買い手が付かなくて、競売でも任意売却でも売れない場合の話を聞いているのです。
お礼
ありがとうございます。 しかし、買い手が付かなくて転売できない物件ですから、債権者が自己競落するとは思えません。管理費や固定資産税などの維持費がかかる分、実質的な価値はマイナスです。 誰も入札せず、自己競落もしない場合は、どうなるのでしょうか。