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障害基礎年金の診断書

娘に代わり投稿致します。 今日精神障害基礎年金申請の為の診断書が届きました。 傷病名がうつ病で、ICDコードF32.2、初診平成23年12月12日 現在の病状には、I抑うつ状態の部分は全てに 丸、IIIには幻覚に丸されてとり、程度、症状の記載の欄には 人間関係が不安定で、興奮、暴力、暴言が頻回となりその後経済的な不安等も加わり希死念慮が強くなり、4月に入り自殺企図がみられ、父が発見し救急搬送されることもみられた。その他、自責感情と攻撃性とが交互にあらわれるような感じで、憂鬱気分、希死念慮、がつよくなったり他者への攻撃性、興奮のあらわれをくりかえしてる。本人を責める声が聞こえる。 デパケンR 400mg、リスペリドン 2mg、パキシルCR 50mg、セニラン15mg、ゾピクロン7.5mg、フルニトラゼパム 1mg、クエチアピン100mg、リボトリール 2mg 日常生活状況では、在宅、家族以外の交流はない。 日常生活能力の判定では、適切な食事、清潔保持、金銭管理と買い物、が助言や指導があればできる。に丸。 通院と服薬にはおおむねできるが時には助言指導を要するに丸。 他人との意思伝達、対人関係、安全保持には助言指導があればできる。に丸。 社会性では、できないに丸。 日常生活能力の程度では(4)に丸。 生活リズム不規則であり、家事等は全般的に家族の支援受けて、又、集中力、意欲とも低下していて就労は不能と書かれて。 予後には長期的な治療継続と安定した生活環境の構築がなければ、予後は不良であると記載されてました。 これだと基礎年金の審査は通る可能性がありますか? ただ、初診日は平成23年12月12日と書かれていますが、傷病の発生年月日は無記入であり、(6)の症状のよくなる見込みにも無記入であるんですが、これは大丈夫なんでしょうか? 凄く長文になってしまいすみません。娘はずっと苦しんできてきたのでどれだけ可能性があるのか知りたく書き込み致しました。

みんなの回答

回答No.2

F32.2ということですと「精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード」になりますね。 エピソードとはICD-10独特の言い方で、どちらにしても「うつ病」であることには間違いありません。 このエピソードに関しては、まずICD-10上の診断基準があります。 これは「数種類の症状が著明にあり、患者を悩ませる。 特徴的に見られるのは、自尊心の喪失と自己無価値感ないし罪責念慮である。自殺念慮と自殺企画は一般的に見られ、 通常、いくつもの身体的症状が存在する。」というものです。 したがって、診断書上でも、自殺企図や自責念慮は必ず書かれている(と言うよりも、書かれなければならない)はずですし、かつ、強調しておかなければなりません。 初診日が平成23年12月12日ということですね。 ここから1年6か月が経過した日は、平成25年6月12日です(通常の扱い)。 この日を障害認定日と言うのですが、障害認定日には特例があるので、以下の点に注意が必要です。 特例: 初診日(23年12月12日)が20歳前で、かつ、1年6か月が経過(25年6月12日)しても20歳を迎えていないとき 特例時の注意点: 障害認定日は、25年6月12日にはなりません。 20歳の誕生日の前日まで待ち、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。 (1年6か月が経過したときに20歳の誕生日を過ぎていたのなら、通常どおりの扱いです。)  診断書はまず、障害認定日後3か月以内の実診察時の様子が書かれた内容であることが必要です。 これを障害認定日現症の診断書(障害認定日請求)と言い、診断書様式第120号の4のマル10の障害の状態欄の「◯年◯月◯日現症」の日付は、必ずこの範囲内におさまっていなければなりません。 様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/HVLRVu と同時に、実は、もう1通の診断書が必要です。 これを、請求日現症の診断書(事後重症請求)と言います。 障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害年金の請求を行なうときは、障害認定日現症の診断書と請求日現症の診断書と、2通の診断書をそれぞれ用意する必要があります。ご存知でしたでしょうか? こちらの診断書(請求日現症の診断書)では、請求日(窓口提出日)から逆算して、請求日前3か月以内の実診察時の様子が記されていなければならず、現症の日付もその範囲内でなければなりません。 以上の用意の下で、障害給付請求事由にかかる申出書と年金請求遅延に関する申立書も出します。 (それぞれの様式は、年金事務所や市区町村の国民年金担当課にあります。) 前者は、「障害認定日請求で請求する。これが認定されなかった際は、事後重症請求として請求する。」と申し立てるものです(様式[PDF]‥‥ http://goo.gl/E2Vy1e)。 だからこそ、先に述べたように2通の診断書を用意するのですが、要するに、「過去と現在の両方の障害状態を見てもらい、とにかく、どちらか一方でできるだけ認定されるようにする」という手段になります。 後者は、時効との絡みで提出する書類です。 障害認定日から5年以上経ってしまってから障害認定日請求を行なうと、5年よりも前の分については、受給権があるのにもかかわらず、時効により、実際にはさかのぼって受け取ることができなくなります。 このことを了承するための書類になります。 (質問者さんのケースではまだ5年が経っていないため、提出を求められることはない可能性があります。) このように、いろいろと細かい決まりがあります。 まず第一に、ご質問の診断書の内容がいつの現症のものなのかが全く不明であり、2通の診断書が用意されたのか否かも全く不明です。 さらに、2通用意されたとして、そのそれぞれの間での病状の変化の有無もご質問だけでは全くわかりません。 そのほか、病歴・就労状況等申立書との間できちんと整合性が図られた内容になり得ているかも不明ですから、早い話が、ご質問の内容だけでは可能性うんぬんを言える段階ではあり得ません。 そのほか、受診状況等証明書(初診証明)はきちんと取ることができたのか、また、初診日が20歳以降であるのなら、保険料納付要件をきちんと満たしていることを確認済なのか‥‥なども書かれていませんよね。 書かれていらっしゃらないことも多いので、率直に申しあげますが、認定の可否やら診断うんぬん以前の問題になってしまいます。 障害年金は、ただ単に障害の状態や病名で決まるものではありません。うつ病よりも統合失調症のほうが認定されやすい、などということもありません(そもそも、認定基準が異なります。)。「保険」としての制約上、いわゆる「約款」にあたる部分(障害の状態以外の要件)の確認もきわめて重要です。それをお忘れになっているように思います。 よろしければ、私が指摘させていただいた部分を補足なさってみてはいかがでしょうか。より的確な回答が付くことと思います。  

jejunlove
質問者

補足

傷病年月日の時点では、病院は同じですがそのときの医師が違ったので、その傷病年月日時の時に医師に障害基礎年金申請できるかきくと、中等うつ病ではあるけれど、その時の症状はまだ微妙な段階との事で、書いても審査は難しいと言われました。 一応相談窓口などでも聞きましたが、医師が娘の言う症状での判断するためその程度の事しか書いてくれないであるだろうとの事でした。 確かにうつ病であったけれどパニック障害の症状のが酷かったので、その事が主にカルテに書かれていると思います。 なので、初診から今現在までの診断書だけを書いてもらったため、事後重症で申請しようと思い1枚しか診断書がありません。 発病したのは約10年前からではありますが、我慢して病院に行ってなかった(というか借金問題でお金もなかった)ので平成23年12月12日に行けたんです。 後傷病年月日から3ヶ月以降では段々重くなってきましたが傷病年月日時の段階で難しいと言われていた為、申請するのを現在までわすれていたとの事です。 最近になり助言者が年金申請の診断書書いてもらえるか聞いてみ、と言われたみたいで、医師にきくと、出してみる?といまの医師からは言ってくれたので、最近になり申請する用意をして、記入してもらったんです。 ただ、障害者手帳が去年の11月に判定された結果3級だったのもあり、助言者から言われるまで無理だと諦めてしまってたそうです。 不服申し立てしましたが、F32としか書いていなかったことで軽いと決めつけられて、医師の書いてくれた文章はほとんど反映されなく棄却されてしまって更に年金は余計無理だと思ってしまってたらしいです。 もしF32の横にわかりやすく数字を書いてもらっていれば判断を軽い評価にされてなかったであると調べてもらってから言われました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

うつですか?統合失調症ではなく?正直「うつ」だけで不利なのです。 本当なら症状から1級が見込める筈なのに2級になったりするのが「うつ」。これは症状より病名コード優先で判断される為やむを得ないのです。

jejunlove
質問者

補足

1級は無理だとはわかってました。 ただ2級はどうかな?と思って感じです。 なかなか統合失調症という診断はされません。その気は多少あるかもとは言われた事があったみたいですが、うつ病の重度と診断されてしまってるみたいです。 基礎年金での申請しかできない為、せめて2級に判定していただけたら、娘も他に病気あっても負担があるため行けなかったのが診療しに行けるので治療できるので助かるんですけど…。 娘が私達の事を背負ってるので、苦労かけてしまってる為、審査に通ってと願う事しかできないんで、もどかしくなりますね。

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