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障害者厚生年金・基礎年金について
ただ今、うつ病にて厚生年金の申請中です。 障害者福祉手帳2級を持っています。 自立支援も2500円です。 診断書で決まると色んな所に書いてあり、申立て書では決まらないので適当に書くように病院のソーシャルワーカーに言われました。そんなんで良いのでしょうか? 先生の診断書が大事でそれで等級も決まる事も何となく分かってます。 診断書 本人の申立てにて( 経済的に困難なので)傷病手当て金も貰い終わりました。 診断書医療機関における初診時所見 ・抑うつ気分 ・食欲低下 ・不安感 ・不眠 ・動悸 ・息苦しさ ・全身のふるえ ・自殺念慮等 発病から現在まで 職場での問題をきっかけに、抑うつ気分・食欲低下・不安感・不眠・動悸・息苦しさ・全身のふるえ・自殺念慮等出現し、初診同年に2回入院 症状は一進一退であり長期休養の末退職。 結婚の話しが持ち上がり、その後婚約者と同居するようになった。夜間は不眠がちで日中も家事ができず横になって過ごす。今月から当院第3回入院中である。 障害の症状 l 1思考・運動制止 2刺激性、興奮 3憂うつ気分 5希死念慮 lV 5衝動行為 その程度・状態 婚約者の親との関係に悩み、抑うつ気分・不安感等が強まっている。いらいらしやすく死にたいと泣きながら大量に薬を飲もうとしたり壁をなぐったりしたこともあった。急に過呼吸やひきつけなどを出現したこともある。日中家事が負担で疲れやすく横になっている事が多い。入浴もおっくうであるという。 裏 全般的状況 家族や婚約者との交流はあるがそれ以外の人とは交流は乏しい 日常生活能力の判定適切な食事摂取・身返の生活保持・金銭管理と買物・通院と服薬・他人との意志伝達及び対人関係・身返の安全保持及び危機対応 全部C自発的に出来ないが援助が必要 日常生活能力程度 (4)精神障害を認め日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である。 現症時の日常生活・動能力及び労働能力 日常生活生活能力・労働能力共に低下している。 申立て書は自分で書けず親に書いて貰いました。 こんなんで不支給や3級程度でしょうか?
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- WinWave
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ほかの者で、横からで申し訳ありませんが、コメントさせていただきます。 > 貰った資料では、自分の県に何かあったら連絡するように記載されてたので。 窓口がそこ(県)ですよ、という意味です。 厳密な言い方をすると、日本年金機構の都道府県事務センターなどといいます。 これは、障害基礎年金でも障害厚生年金でもそうです。 初めから日本年金機構に送るのではなく、いったん窓口に集めますよ、という意味です。 ですから、逆にいうと、何かあったらその窓口を通して下さいね、ということになります。 > 初診日は厚生年金だったので、基礎年金は自分の県で厚生年金は東京にその後発送される。という事になるのでしょうか? そのとおりです。 障害基礎年金だけのときは、審査も県どまりです。 しかし、障害厚生年金(障害基礎年金もいっしょに出るとき。障害厚生年金3級だけのときも。)をもらえる人でしたら、いったん県でチェックしてから、日本年金機構(東京)に送って審査します。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> この審査は自分の住んでいる県でする事でビックリしました。 > 東京でまとめてするのかと思っていたので。 どこか勘違いされていますね‥‥。 障害基礎年金のみのとき(初診日に厚生年金保険には入っていなかったとき)は、その都道府県を管轄する日本年金機構の地方ブロック担当ごとに「都道府県レベル」で審査されます。 しかし、障害厚生年金を伴うとき(初診日に厚生年金保険に入っているとき)は、東京・高井戸にある日本年金機構の本部で一括して審査されますよ。 なお、いずれの場合も、審査そのものには差はない(以前は差が見られました)ものとされています。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における障害等級区分の目安は、以下のとおりです。 まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。 ・ 適切な食事摂取 ・ 身辺の清潔保持 ・ 金銭管理と買物 ・ 通院と服薬 ・ 他人との意思伝達及び対人関係 ・ 身辺の安全保持及び危機対応 この6項目については、おのおの、以下の4区分のどれかになります。 A 自発的にできる(適切にできる) B 概ねできるが、援助が必要 C 自発的にはできないが、援助があればできる D できない A~Dの個数に応じて、医師は、すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分することになっており、併せて「障害年金の等級」の目安がわかります。 1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき ⇒ 認定対象外 2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上、困難がある ⇒ おおむね、年金法でいう3級(障害厚生年金のみ)の障害の状態 3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ援助が必要である ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ おおむね、年金法でいう3級~2級の障害の状態(診断書全体と病歴・就労状況等申立書を勘案して、2級になることがある) 4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ おおむね、年金法でいう2級の障害の状態 5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安 ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態 上記の「障害等級の目安」は、あくまでも目安なので、「必ずこの等級になる」と断定できる性質のようなものではありません。 そのほか、診断書における傷病名とICD-10コードもたいへん重要です。 神経症に分類される「F40~F48およびF50~F59」が付けられたときと、人格障害に分類される「F60~F69」が付けられたときは、どちらも、原則として「障害年金の認定対象外」です。 ICD-10コードについては、以下のURLを参照して下さい。 http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html 次に、上で書いたようなことを踏まえて、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして認定が行なわれますから、こちらも参考までに理解しておくようにしましょう。 以下の参考URLのとおりです(PDFファイル)。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v2p.pdf あなたの場合は「そううつ病」(「うつ病」もここに含めます)になりますが、「症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す」ものであって、「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」と規定されているので、いまの病状(これを「現症」といいます)がどーんと重くなっている・軽くなっているからといって、それだけで上位の等級に認定されるものではありません。 また、「日常生活能力等の判定(アパートなどでのひとり暮らしを想定した判定とする、とされています)に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める」とありますから、「A~Dの個数だけで決まるものではない」ことになります。 つまり、「いまどれだけ、どういうことでどのように困っているのか」ということが、診断書でも病歴・就労状況等申立書でも細かく記されていて、かつ、両方で整合性がなければなりません。 診断書をあとから訂正したような場合、矛盾が生じてくる(整合性がなくなる)場合があるため、十分に注意して下さい。 すべての書類が用意できましたら、窓口に提出する前に必ず、自分用にすべてのコピーを取って下さい。診断書だけではなく、添付する書類すべてです。 このコピーがあると、万が一ミスなどがあってあとから返戻されたとき(再提出を求められたとき)に、修正箇所がたいへん把握しやすくなります。ですから、鉄則と言えるでしょう。 また、受給が決まると、一定年数ごとに診断書を再び提出して更新を繰り返すことになるのですが、そのときに以前の診断書のコピーがあると、自分でも経過を把握しやすくなりますから、たいへん役に立ちます。 障害年金の支給が決定すれば、事後重症請求であれば、請求日の属する月の翌月分から支給されます。 例えば、5月に請求して、12月に決定されたとしましょう。すると、6月分(5月の翌月)から支給されることとなるので、初回振込のときは、6月分以降直近までの分が一括でまとめて振り込まれます。 一方、遡及請求(障害認定日請求の一種)の場合は、さかのぼる(障害認定日までさかのぼるが、うち、支給が認められる部分は最大で請求時から5年前まで)と最大で「障害認定日の属する月の翌月分」(請求日の属する月の翌月分、とはなりません。)からの支給となります。 初回振込のときは、さかのぼりが認められた月の分以降直近までの分が一括でまとめて振り込まれます。 わかりにくいかもしれませんが、違いには十分にお気をつけ下さい。 いずれにしても、あれこれと悩み過ぎても始まりません。 大事なのは、悩むことではなくて「きちんと法令や障害認定基準を理解した上で準備を進めてゆく」ということですよ。
お礼
ありがとうございます。 傷病名は、 うつ病 下のコード F3でした。 この審査は自分の住んでいる県でする事でビックリしました。 東京でまとめてするのかと思っていたので。
- kakararaara
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はじめまして すでに申請中とのことなので、年金の要件は満たして いらっしゃるものと推測します。 >こんなんで不支給や3級程度でしょうか? 診断書を拝見する限り、2級は通ると思います。 というより、2級を通すための診断書になっているので 不支給や3級ということはないと思います。 こんなに体調が悪いのに、その間 >結婚の話しが持ち上がり、その後婚約者と同居するようになった。 とのことですが、診断書に書かれている病状との落差を 少し感じます。 この質問の文章も長文をきちんと書かれていますし、 体調の波があるのでしょうね。 申立書は、診断書との整合性がとれていればOKです。 不支給や3級の心配はしなくてよいと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。 かなり波があり、病気の事を向こうの親は理解がなく見下され、病気の奴に仕事も出来なきゃ何も出来ない。うちの息子をそれで幸せにしていけるのか…と毎回言われ、すぐにでも結婚を取り消そうとします。 話しを全部、後で後でと持って行き破局させる目的があるみたいです。 話し少し変わりますが、 貯金額いくらか? 電気、水道、ガスはいくらか? 毎月行く度に聞かれます。 必ず帰って来てから悪化して(1)週間寝込みます。
- kurikuri_maroon
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初診要件や保険料納付要件は確認されましたでしょうか? 障害要件(障害の内容)だけを満たしていてもダメです。 <保険料納付要件> 20歳以降に初診日があるときは、初診日の前日の時点で以下の条件のどちらかを満たしていないと、どんなに障害が重くとも受給はできません。 保険料には、国民年金保険料ばかりではなく、厚生年金保険料も含みます。 (注:国民年金第3号被保険者とは、いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」のことです。) 1 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に入っているべき期間(公的年金制度の被保険者であるべき期間)」のうち、その3分の2超の期間が、保険料納付済期間か保険料免除済になっていること (国民年金第3号被保険者だった期間は、保険料納付済として見ます。) 2 1が満たされないときは、平成28年3月31日までに初診があるときに限り、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から1年をさかのぼってみて、その1年間に未納が全くないこと (国民年金第3号被保険者だった期間は、未納ではなかったとしてカウントして下さい。) <初診要件> 障害年金には、大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、初診日のときに加入していた公的年金制度の種類によって一律に決定づけられます。 初診日の時点で厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)ではなかったとき、つまりは社員などの形で自ら働いてはいなかった(国民年金第1号被保険者)、というときには、残念ながら、障害基礎年金しか受けることはできません。配偶者に社会保険上扶養されていたとき(国民年金第3号被保険者、といいます)も同様です。 障害基礎年金しか受けられないときは、既に説明したとおり、障害年金でいう3級の状態に相当していても、実際には障害年金を受けられません。 これが障害厚生年金であれば、3級が出ます(最低保障額は、年額で約59万円)し、障害厚生年金が1級か2級が出れば、同時に障害基礎年金の1級か2級も出ます。 その他、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に添って認定がなされますので、それを知っておいたほうが良いだろうと思われます。 http://okwave.jp/qa/q6657700.html の回答2や、http://okwave.jp/qa/q6700692.html での回答をごらんになってみて下さい。
お礼
お返事ありがとうございます。 初診日 平成21年5月19日 その前に病院にはどこもかかってません。 障害認定日 平成22年11月19日 その後重症にて、 障害の状態日 平成23月1月24日にて診断書を書いてありました。 会社に派遣の時からずっと働いていましたので、初診日前2年以上厚生年金払って来てました。 病院は変えてません。
お礼
そうなんですね。 貰った資料では、自分の県に何かあったら連絡するように記載されてたので。 初診日は厚生年金だったので、基礎年金は自分の県で厚生年金は東京にその後発送される。という事になるのでしょうか?それとも始めから東京に発送なのでしょうか?