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障害基礎年金2級の更新継続についてのお悩み
- 障害基礎年金2級の更新継続は可能なのかについて教えてください。
- 障害基礎年金2級を受給しており、20歳前の病気ということで事後重症請求で3年前から受けています。今回の更新では医師の書いた診断書の病名が欝病F32のみであり、他の障害についての項目は書かれていません。この診断書で2級の継続受給が可能なのか心配です。
- 年金事務所での審査に数カ月かかると聞いており、不安で眠れない日々が続いています。アドバイスをいただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
とても気を揉んでおられると思いますが、結論から先に申しあげますね。 このご質問に書かれている内容だけでは、現在の等級が続くか、級下げ(支給停止)になるか、それとも級上げになるか、そのどれになるのかは全く言及できません(私だけではなく、誰からの回答であっても)し、言及してもいけないと思います。 ですから、残念ながら、結果を待っていただくしかありません。 20歳前初診による障害基礎年金ということで、診断書提出(更新)は、1~5年ごとの7月末日になります。 通常、これ以外の障害年金の場合には、1~5年ごとの誕生日の月の末日ですが、20歳前初診による障害基礎年金のときには、誕生日の月が何月であるかにはまったく関係なく、必ず7月末日になります。 そののち、8・9・10月と数えて、その3か月以内には、更新の結果が知らされてくるしくみになっています。 等級不変ならば「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが、それ以外のとき(級下げや支給停止など)には「年金決定通知書・支給額変更通知書」という年金証書大のA4ぐらいの大きさの書類(級下げなどの理由が書かれています)が届き、11月分(12月振込分[10月分と11月分が振り込まれます]の一部)から、級下げで額が下げられたり支給が止まったりします。 既に、7月末には更新用診断書(正式名は「障害状況確認届・所得状況届」)を、市区町村経由で日本年金機構に提出されたと思います。 ただ、解離性障害やパニック障害ということを更新用診断書にそのまま書くことはできませんし、ICD-10コード(F33とかという部分です)も障害年金の対象となる範囲内でなければダメなので、あえて「うつ病」ということになっています。 解離性障害やパニック障害は、原則、障害年金の対象とはならない人格障害や神経症になってしまいます。 このことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という、国の通達にちゃんと記されています。 ですから、もし診断書にそのような病名が書かれてしまうとかえってツッコミどころを作ってしまうので、医師は書きません。 また、F33はうつ病をあらわすコードですが、原則、うつ病や統合失調症、てんかん、発達障害、知的障害のいずれかを示すコードでなければ、精神疾患による障害年金の対象とはならないので、そのこともきちんと考慮されています。 日常生活判定の数値などだけで判断される、ということもなく、また、現症(診断書が書かれたときの症状)だけで判断されることもありません。 このことも、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に書かれています。 抑うつ状態にしても、予後にしても、その他もろもろの記述内容についてもそうです。 生い立ちや病歴・経過もひとりひとり違いますよね。とても単純に数値化したりはできませんから、身体の障害とは違って、「検査数値だけで決まる」などということは決してありません。 要は、日本年金機構側の認定担当者(専門の医師などがいます)が総合的に判断しているので、それにゆだねるしかないのです。 下手に期待させてしまうことは、かえってマイナスになってしまいます。 そのため、あえてほんとうのことを申しあげています。更新されるかどうかなどについては、ほんとうに答えようがないのです。 必要以上に神経質になり過ぎることはない、としか言いようがありません。 あしからずご理解いただけますと幸いです。
補足
待つしかないと言うことですね。 神経質になりすぎてるのはわかってるんですが結果が3ヶ月待ちなんですね; その間は忘れたように待つしかないということですね。 障害項目の病名以外は書くとややこしくなるということを初めて知りました; 初めての更新で医師からは特に何も聞かれなかったので診断書も医師には 何も聞けてない状況でした。 私でも分かるように書いて下さって大変感謝しております。 ありがとうございました。