※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:躁うつ病 障害年金の診断書内容について(2級))
躁うつ病障害年金の診断書の内容とは?
このQ&Aのポイント
躁うつ病で休職中の人が障害年金を申請するために作成した診断書の内容をまとめます。
診断書の中身は日常生活能力の判定が3級であり、2級になるためには(4)に丸をつけてもらう必要があると言われています。
診断書には整合性のない部分があり、診断書を再作成するか、主治医に(4)に丸をつけてもらうべきか悩んでいます。
躁うつ病で、会社を休職している者です。病歴は今年で4年目になります。
病気発症時は、厚生年金に加入にしていました。
国民年金も、厚生年金も滞納はないと、年金事務所で確認しました。
あと一年で傷病手当金の支給が止まり、会社を解雇されてしまいます。
いまのところ、心身共に働ける状態でない為、障害年金の申請を主治医に依頼し
先日、出来あがった診断書の中身を確認しました。
診断書の日常生活能力の判定が、bが2個、cが3個、dが1個で、日常生活能力の程度が(3)に丸があるんです。
私はNPO法人の社労士の方に無料で電話相談をしたのですが、日常生活能力の程度が(3)に丸だと、3級になってしまうとの事でした。(4)に丸でないと2級にはならないと言われました。
その他、色々調べてみてもいまいちハッキリしたことがわからないので、事実を知りたいんです。
NPO法人の社労士の方の話によれば、私の診断書は日常生活能力の判定と、日常生活能力の程度とが整合性がないとの話でした。
病気のせいで、買い物依存症になり、自己破産まで至り両親と住んでいますが、年金2級がもらえなければ、家賃も払えない状況で大変に困っています。(両親も病気だし年寄りで働けないし年金も少ないんです。)
主治医に話して、(4)に丸してもらうべきでしょうか?
2級をもらえる診断書を作成してもらうまでは、転院してでもまともな診断書を作ってもらおうかとも考えています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすいアドバイスをありがとうございます。 その社労士さんは、かなり極端な方で、絶対に(4)に丸なら2級になるとの話でした。 sakura-394さんがおっしゃる様に、日常生活能力の判定と、日常生活能力の程度 に整合性がないから、はっきり主治医に「(4)になるのでは?」と聞いてみるべきですね。 医師になんと話せば・・・と考えていたので助かりました。 ただ、融通がきかない医者なのでやきもきしていまして・・・。 2週間後に診察なので、頑張ります。 転院される方も多いんですね。 焦らず、前向きに頑張りたいと思います。 お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。