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確定申告について

確定申告の期限が過ぎていても5年前の申告が可能とありました。 扶養家族が一人いるとして出していないことがありました。その分も出来ますか? どの位の金額戻りますか?その際必要な用紙はなんですか? 分かる方教えてくざさい、おねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

平成22年分の還付申告書は平成23年1月1日から平成27年12月31日の間なら提出できます。 控除対象扶養親族を入れてなかったとしたら、控除を受けて還付をうけられます。 還付金額は、あなたの給与額によって変化しますので、◎◎◎円ですという回答は無理です。 だいたいで良いというなら、38万円の5%である19、000円から、同10%の38、000円ぐらいです。 源泉徴収票と振込み口座の情報(通帳を持っていくのが一番良い)と印鑑です。 念のため、5年前というのが、平成21年分だとすると、還付申告書の提出できる期限が平成26年12月31日ですので、既に経過してるので提出できません。

l856b
質問者

お礼

5年間のものを良く見てからいくことに致します。詳しくありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • siniciro
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回答No.1

16歳以上の扶養親族ですか? 16歳未満の人を扶養親族にしても金は返ってきませんよ。 税務所に行って還付申告を行ってください。 下記は国税庁のページですので、参考にして還付される額を計算してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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