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自転車運転に講習義務化について

自転車の取り締まりで2回のレッドカードで自転車運転に講習義務化ということで、 行かないと罰金、とのことで時々テレビでやるのですが、 そもそも何罪なのかの言及がありませんでした。 検索して見たのですが、いまいちわからず。 そもそもこの「行かないと罰金」という言い方も気になりました。 警察ができることは、被疑者の検挙まで、であって、刑罰まで決めていいというのは多くの人が誤解していますが、間違いですよね。 つまり被告人が希望した場合、裁判を開かずに刑罰を決めることは不可能です。それを無理強いすれば、それこそ警察官が職権乱用罪です。 (本人が認めてるんだからいいのだ、という略式裁判というものが乱用されているわけですが。) 「安全講習に行かないと罰金」は何罪なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

日本の法律に基づく罰金は、 刑事罰の一種として科される場合と、 行政罰のうちの行政刑罰の一種として科される場合とがありますが、 ご質問にある罰金は、道路交通法の規定によるもので、 かつ、同規定は行政法規でないことから、 当該罰金は、刑事罰の一種としての罰金であると考えられます。 平成25年6月14日に公布された 道路交通法の一部を改正する法律(以下「本改正法」)の規定の未施行部分 (以下「6月から施行される部分」)が、 平成27年(本年)6月1日から施行されます。 自転車の運転者に対する講習(自転車運転者講習)に関する規定も、 6月から施行される部分の一部です。 ◇ 警視庁 : 「平成27年6月1日から改正道路交通法の施行に伴い   自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと↓   自転車運転者講習を受けることになります。」   https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/H270304/leaflet.pdf 本改正法の法律案は国会で原案どおり可決されて、本改正法になっています。 ◇ 本改正法の法律案(第183回国会閣法第42号)   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t031830421830.pdf ◇ 本改正法の法律案の審議経過   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/meisai/m18303183042.htm 本改正法の規定の6月から施行される部分のうち、 自転車運転者講習に関する改正規定による道路交通法の改正は、 次の通りです。 第百八条の二第一項に第十四号が加わり、 同号に規定する講習が、 公安委員会が同条第三項の規定によって その実施を内閣府令で定める者に委託することができる講習となります。 「(講習)  第百八条の二 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。  ((第十三号まで略))   十四 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習  ((第二項略))  3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号から第十四号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。  ((第四項略))」 第百八条の三の三の次に、次の二条が加わります。 「(自転車運転者講習の受講命令)  第百八条の三の四 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。  (罰則 第百二十条第一項第十七号)  (自転車運転者講習の受講命令等の報告)  第百八条の三の五 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。」 第百二十条第一項に、第十七号が加わります。 「第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。  ((第十六号まで略))   十七 第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者」

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質問者

お礼

ありがとうございます!!! めちゃくちゃお詳しい! この刑罰は、法廷で審議スべきものですか?? 少なくとも略式?なのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

理屈の上では「公安委員会遵守事項違反」が成立するのではないかと思われます。 もちろん、この罪で検挙するなら、調書とって検察に送って、裁判(略式も含め)にて罰金刑となるのでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 公安委員会など人数も異常に少ないし、ただの警察官の天下り先で、第三者機関でもなんでもなく嫌いな組織の一つです。 自動車のような反則金制度はまだないので、 略式裁判に応じないとひどいぞ、という脅しを繰り返すことになるのでしょうか? 蓋が開かないとわかりませんね・・・。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

そもそも 安全運転義務違反  とか 通行区分違反 とか 交差点優先車妨害 とか、その状況によります。 その罰が、安全講習を受けるかまたは罰金。 講習に行かないと罰金ですよ!とする罪はなくて・・・ 講習を受けないから処分する、というものはありません。 講習か?罰金か?選ぶ事ができます。 その前の違反に対しての処分、です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 > 講習か?罰金か?選ぶ事ができます。 ふと、こうなのかと思いましたが、 TVで「講習に行かないと罰金」とはっきり言っていました。 これはミスリードですね。テレビ朝日です。 講習に行けば、罰金が免除される感じですかね。 でも、法令は「5万円以下」となっているようで、ミソは「以下」ですね・・・ もしかして、講習代金と同額の5千円程度、というオチはないですかね。 日本は、車のドライバーですら無知な人ばかりなのに 自転車乗りはもっと無知だと思われ、「いかないと5万円の罰金だぞ」といえば (この言い方だと嘘になってしまうが・・・) 5万円の罰金になるのだと思い込んでサインしてしまう・・・ というパターンでしょうか。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

刑法の罰である「刑罰」ではなく、道路交通法違反の「行政罰」。

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質問者

補足

行政罰ということは、「事実ではないかどうかは関係なく」強引に執行されるやつでしょうか? (つまり駐車違反と同じ?)