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今からどうすることもできない?

昨日31kmオーバーで赤キップを切られました。 1.略式裁判になるということなのですが、裁判では何をするのでしょうか? 2.緊急避難で止むを得ずしてしまったことなのですが、無罪になることはないですよね?罰金額が減額するとか。 3.事故をし死に繋がりそうだったためスピードを30以上出したことを、供述書類?にも書かれ警察から裁判所に提出されるそうですが、緊急回避の言葉を取り調べの時に使った方がよかったのでしょうか? 4.講習を受ければ免停期間が1日になるそうですが、受けなくても免許証は略式裁判の時に返却してもらえるので、乗らなければ問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.2

蛇足ですが、昨日の質問も回答したshippoです。 1.略式裁判の場合、裁判所で裁判官が起訴された事実について間違いないかを確認し、その場で判決が下されます。 ただし、この略式裁判は起訴事実(違反した内容)をすべて認めている場合でなければ利用できません。後述のように起訴内容を争うのであれば通常訴訟になります。 2.正当防衛や緊急避難を適用できるのはやむを得ずしたという理由が必要です。 今回の場合、回避する方法として本当にスピードを出す以外の回避方法がなかったか(路肩に避ける、停止するなど)。 法定速度を超えるスピードを出すとしても、31Kmオーバーものスピードを出さざるを得なかったのか。 そこまでスピードを出すためには加速を要するはずであるが、その危険が伴った際のスピードから31Kmオーバーのスピードを出すための時間と、この時間内に回避する方法が他に存在したのではないか。 などなど、いくつも質問をぶつけられると思います。 これらの質問に対して、適格に、そして刑罰を免れることができるような理由を説明しなければおそらく減刑や免除はないかと思います。 3.緊急避難や正当防衛によって無罪を主張するのであれば、言った方がいいと思いますよ。もちろん裁判の時に言ってもいいですがね。 4。免停期間中に運転しなければ問題ありません。

その他の回答 (3)

  • shah
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.4

まず、行政処分と刑事処分はまったく別物であることをご理解ください。 わたしの場合、80km超過のスピード違反に対する簡裁からの呼び出しでは、物理的に不可能との事で(裁判所側が証明することも)、不処分となりました。 お咎めナシです。 大型車で60km制限の道路を140kmでの違反でしたが、現場の警官の時間がないなら、後で不服申し立てをすればいいからサインしてください。さもないと、時間がかかります。・・・で、サインしてしまいました。 しかし、その後免停の呼び出しが有り、行政処分は書類がそろっている以上受けなければいけない。 不服申し立ては、処分を受けないと出来ないようになっています。 不服申し立てを行って、2年以上経ちますがいまだ解決していません。 以上のことから、刑事処分については担当検事をナットクさせるように、いかに危険であったか、その危険を回避する為に出していたスピードであることを説明すれば、不起訴になる可能性はあると思います。 しかし、行政処分を争うのは難しいと思います。 ちなみに、最近の大型車は速度制限装置が付いていて、メーター読みで96kmしか出ない様になっているのにです。

  • nep0707
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回答No.3

>1.略式裁判になるということなのですが、裁判では何をするのでしょうか? 検察官の取調べで違反事実の確認があり、略式裁判に同意するかどうかを聞かれます。 そこで同意すれば、(場所によっても違うかもしれませんが)数十分~1時間程度で判決が出ます。 略式命令の判決は口頭での言い渡しではなく、 判決謄本(とは言うけど、実は赤キップに罰金額が書かれただけのもの)が渡されます。 そうしたら、(これも場所によって違うかもしれませんが)すぐに検察庁で罰金を納付して終わりです。 >2.緊急避難で止むを得ずしてしまったことなのですが、無罪になることはないですよね? 既にある回答でも指摘されていますが、スピード違反で緊急避難は認められにくいですよ。 「31キロオーバーというスピードを出す危険を冒す以外に手立てが無かった」 というケースはまずないと思われるためです。 急病人を病院に運んだケースですら、緊急避難は認められていません。 (救急車を呼ぶというより適切な措置が存在したため) >3 上にも書いたとおり、緊急避難という主張はかなり分が悪いといえます。 いずれにせよ、事実関係で争うつもりがあるのなら、略式に同意すべきではありません。 >4 行政処分である免停は刑事裁判とは全く独立の手続です。 今回の裁判とは『何の関係もなく』処理されると理解したほうがいいでしょう。 別途、免許停止の手続と講習の案内が来るはずです(もう来ている?)。 それにしたがって免許を警察に預けます。免停期間が明ければ警察で返却してもらえます。

回答No.1

1.略式ですので、裁判官が判決下すだけです 2.緊急避難が認められているなら、略式裁判にはなりえません。認めさせたいなら通常裁判に移行させてください。ただし、その場合は刑事事件となり前科になる可能性があります。 3.関係ありません。それが認められるかどうかは裁判官の裁量であり、今回略式になっていることからも認められなかった状況と言うことです。 4.警察署に持って来いと言われるはずです。

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