- 締切済み
20歳すぎてからの自転車窃盗では
先日、友人と帰宅するさいに持っていたマイナスドライバーで鍵を壊して自転車に乗っているところを警察に捕まりました。 自分は以前に20歳を超えてから万引きの前歴があります。 これだと、起訴されて有罪になるのでしょうか? また書類送検され、略式裁判を受けたとしたら罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#44023
回答No.2
窃盗罪になりますので、10年以下の懲役か50万円以下の罰金ですね。万引きの前歴があるということは、微罪処分に終わったのでしょうか?どちらにせよ、同じ罪状なので、心証最悪です。早めに弁護士に相談しましょう。起訴は免れないでしょうね。
noname#136967
回答No.1
既に、前科者ですので、起訴されるでしょうし、略式起訴では済まないでしょう。罰金でなく、懲役刑かなぁ。
質問者
補足
前回のは起訴される事もなく、微罪として扱われたので前科ではなく前歴として残っています。
補足
ありがとうございます。 前回は初犯でしたので、微罪処分でした。 知り合いなどにも相談してみます。