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民法上の慣習法と憲法上の慣習法の具体例を教えて

民法学上、現在(も)慣習法として認められているものには、どのようなものがありますか。 同様に、憲法学上、現在、慣習法として認められているものには、どのようなものがありますか(閣議での全員一致は、慣習法のような気がしますが、合っていますか?)。 具体例を教えてください。 可能であれば、典拠を挙げていただけると、助かります。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>民法やその他の特別法で規定のない慣習法についての質問です。 > 一切条文のない慣習法については、私の調べた教科書類には載っていませんでした。 教科書は何を確認されましたか? お考えの法律に規定のない権利は 本来あってはいけない権利です。 例えば内田民法では 民法施行法35条で否定された旨記載しています。 あくまでも裁判上の例外として、温泉専用権(湯口権)が記載されてますし、 非典型担保は立法化されています。 (例外は譲渡担保ですが、そもそも契約で保護されているでしょう) 商売上の慣習法については商法で規定されておりますので お考えのものは無いのでは?

Le-Livre
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>民法学上、現在(も)慣習法として認められているものには、どのようなものがありますか。 教科書に記載されていませんか? 入会地における入会権が代表的なものです。 http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/45_4/nakamura.PDF 公共図書館のカウンターで 「慣習法について調べたい」と相談してみてください。 ご自分で調べることも大切ですよ。

Le-Livre
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

Le-Livre
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問文が不正確で申し訳ありません。 民法やその他の特別法で規定のない慣習法についての質問です。 一切条文のない慣習法については、私の調べた教科書類には載っていませんでした。

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