相殺(民法505条・506条)について
法律初学者です。
相殺について、下記のとおり、当該条文は、相矛盾しているように思うのですが、どのように解釈すればよいのでしょうか。
ご教示願います。
※民法505条:
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※民法506条:
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
記
※民法505条2項→「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合には、行使できない」旨が規定されている
※民法506条1項→「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」=「相殺は、相手方の意思に関係なく、行使できる」=「相殺は、相手方が反対の意思を表示した場合にも、行使できる」旨が規定されている
補足
具体的に質問します。民法 「第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」との条文で共有者が7名いた場合、「その持分に応じ、」という規定を、「使用頻度に応じ」と変えたい場合、その共有物の持分が、4名で過半数であった場合、任意規定を変更できますか?それとも全員一致でなければだめですか?