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民法の任意規定の変更について

民法の関連する条文に当事者が7名いる場合、過半数の4名で変更可能ですか? それとも全員一致でなければだめですか?

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

ごめんなさい、勉強不足な回答です。 民法第252条に従えば 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決す。 頭数ではなくて、持ち分の過半数。 7人持ち分が同じならば、4人の合意で足りる。 と、思いました。

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

「任意規定」とは法令の規定のうちで,当事者がそれに反する意思表示をすれば適用されない規定。任意法規ともいう。 まず、 > 当事者が7名いる場合、過半数の4名で変更可能ですか? というご質問内容には肝心な「主語」が存在しません。 例えば、株主総会の議決において、株主が7人いる場合とかはどうなりますか。なら、回答できます。 なので、今回ご質問内容では回答不可能です。もう少し具体的な内容でご質問してください。

KQ121
質問者

補足

具体的に質問します。民法 「第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」との条文で共有者が7名いた場合、「その持分に応じ、」という規定を、「使用頻度に応じ」と変えたい場合、その共有物の持分が、4名で過半数であった場合、任意規定を変更できますか?それとも全員一致でなければだめですか?

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