- 締切済み
ヘルパーさんが利用者に危害を加えられた場合
ヘルパーさんが(女性)利用者(男性)に性的に襲われてしまいました。服が破けるくらいで済んだのですが、この場合ヘルパーさん側は 利用者を訴えられるでしょうか?ヘルパーを男性にするか 事業者を変えるくらいしか出来ないでしょうか? 専門家として利用者に関わるので やはりヘルパーさんには不利なのでしょうか?良い機関などご存知でしたら教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
服が破れるくらいで、とおっしゃいますが、服が破れたら暴行罪は成立いたします。 その服は破れた状態のままで確保しておく必要があります。 また、そのときの衣服全部を確保しておく必要があります。 明らかに破れたもの以外にも繊維に負荷がかかっていたりほつれたりしていて状況が説明できる状況にあるからです。 洗濯したりしてはいけません。 これは立件できることです。いきなり警察に行くべきことです。 警察の事情聴取には極力正確に答えることです。 強姦されたわけでもないし、殺人未遂にあったわけでもないですから、ちょっと敷居はありますけど話せないことではないはずです。 警察は逮捕状を取る必要があるかどうかの判断をし、必要ありと思えば裁判所に逮捕状請求をいたします。 警察はここまでです。 そこからは司法の領域になります。 検察官が聴取をすることになります。 ここで、加害者がハンディキャップドであるのであれば、示談を提示されます。 そんなことはどうでもいいのです。 訴えられますか、といわれるけど、訴えてどうしたいのでしょうか。 結局何もしていないのですから、有罪にはできませんよ。 その加害者である施設の利用者の障害の程度などにより検察の判断がでてくると思われます。 もし障害に重篤なものがあれば保護者に相談が行きます。 施設にも指導が入りますが、業務指導です。 これは事故が起きる寸前だったというインシデント報告なので、誰をワルモノにするものでもありません。 もちろん施設に抗議をするものでもありません。 何が目的でそういうことになるのか。 ヘルパーさんというのは、ある程度この手のことに立ち回れる存在です。 そこを専門家だとおっしゃっているのでしょう。 まさかに抵抗して相手の頭を石でなぐるとか暴言を吐いて逆上させるようなことはしません。 しかし、かりにもこの利用者氏は外で似たようなことをやらかす危険性というものがあります。 ときおり新聞で見られる、幼女の殺人事件の犯人は障害のある施、設に通っている人間だったというような話になると、手遅れになります。 個人的に不利かどうかではなく、警察への通報は必要です。 事態が深刻化する前に対応をしたいという話ですから、ヘルパーさんに不利なんていうことではなく、ヘルパーさんの義務だと思われます。
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5529)
訴える事は出来ますが 認知症など、その人に判断能力が欠けているとなれば その訴えは退けられる可能性はあります そうなると 利用者側を訴えるより、その施設を訴える方向のが良いかもしれません 利用者が暴行を働く可能性を考えて対策を立てていれば 今回の事件は発生しなかった訳ですからね 弁護士さんに相談するのが良いと思いますよ ちなみに 働いている所を訴える訳ですから、仕事を辞める覚悟は必要でしょう