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ヘルパーのできることできないこと

訪問介護事業所をしております。 最近年末が近づいてるというのもあるのか 利用者さんから 網戸洗ってとか換気扇洗ってとかの要望が多くなってきております。 もちろんヘルパーの仕事ではないのでお断りしているのですが 細かくはないとは思いますが大まかでいいのでこれはできる これは出来ないってのが挿絵等でわかりやすく なった表のようなものってないでしょうか? 出来れば書籍ではなくHP上で拾えればと思っております。 もちろん上記内容のことを言われた際ケアマネさんからも言っていただくようにお願いしているのですが ヘルパーさんへの教育も兼ねて手に入れたいと思っておりますのでお願いいたします。

みんなの回答

  • haihaiok
  • ベストアンサー率50% (107/213)
回答No.2

事業所の考え方ですが 指摘の項目はヘルパーが訪問介護事業として報酬を算定できる区分の話しですよね。 これは保険者へ確認して下さい。 最近はローカルルールも多くて困惑しています。 で、申し上げたいのは 「換気扇の清掃や網戸を洗うこと」を実費で受ければ出来ます。 実費は事業所が定める費用なので、それぞれ違います。 出来る、出来ない と、報酬を算定できる、算定できないの違いを理解してください。 別事業として契約書を交わせば可能です。 介護保険対象外サービスになるので消費税が加算されるので確認して下さい。

mappy0213
質問者

お礼

そうなんですよねぇ かなり市町村によってローカルルールがありますからねぇ・・・ もちろん当社も保険対象外のサービスは行っておりますが やはり介護保険での提供時間内のついでって言う場合であれば やはりココから保険適応外って言う区切りが付きにくいのが現状なんですよね

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.1

一定の講習を受講している2級ヘルパーであれば下記程度は把握しているでしょう。 むしろ事業所には内緒で行なう様な行為に注意すべきでしょう。 また、契約書にも記載があると思われますのでそちらを見直す事も考えられます。 利用者本人以外の洗濯・調理・買い物・布団干し 主として利用者が使用する居室等以外の掃除 自家用車の洗車・清掃 草むしり花木の水やり ペットの世話(犬の散歩など) 家具・電気器具等の移動、修繕、部屋の模様替え 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り 園芸(植木の剪定など) 特別な手間をかけて行う料理(おせち料理など) 話し相手のみ・留守番 来客の応接(お茶、食事の手配など) 要支援の方の通院・散歩等

mappy0213
質問者

お礼

回等ありがとうございます。 もちろんヘルパーは資格を取る際に把握していると思われますのでいいんですが問題は利用者さんから窓の掃除をしろとか換気扇を掃除してくれ等言われます。 そこでもちろんケアマネさんにも介護保険でできることできないことを 説明していただいているのですが分かりやすく図等で説明されているようなパンフ等あればと思いましたので質問させていただきました。

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