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懲戒権の行使(使用できる人)

中小企業の製造業ですが、現在慣行的に社長がおそらく行使する形になってます。 実際に問題社員を抱えていて、強面で圧力をかけたり、弁論的な動きをして普段人と接することの少ない純なおじさんたちをだましてます。 当然、内心はおかしいというのはみんな思っていることです。多分、問題社員は精神に問題があると思われてます。 要は咎める人がいないのです。 それで咎める(懲戒権、叱責など)権利が誰が持っているか制度を築こうと考えてます。 その同じ仕事をしている上司あるいは上司的になっている人、役員、総務担当など使用者かと思います。 実際は誰が行使すればいいのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

懲戒の種類、内容とその事由は 就業規則に規定し、従業員に周知する手続きを行っていなければならない。 (譴責、戒告、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇等の処分の種類) また、減給等は法に規定された限度を超えてはならない。 従業員に対して懲戒を行う場合は 懲戒処分するに足るかどうか、また、事実確認する上でも 複数の人で構成される懲罰委員会等で内容を審議し、 企業秩序の維持という趣旨に照らして判断し使用者の決済を求める。 従って決定権は使用者=社長 労働協約や就業規則等に従った手続による処分でないと 懲戒権の濫用とみなされる場合もあるので 手続等も規定しておく必要がある。

noname#209756
質問者

お礼

手続きの公式性がないと個人がやってたら、恣意性がでることを忘れてました。 就業規則を定めたりが当然必要ですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • trytobe
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回答No.3

雇用者が雇用条件や就業規則にもとづいて懲戒処分をくだすもので、 そこに違法行為が見られるならば、管轄の労働基準監督署に、不当な懲戒処分をくだす雇用者への監査・処分を求めるよう、通報するのみです。

noname#209756
質問者

お礼

おっしゃるとおり、おかしかれば公的機関というのがありますので。 ご回答ありがとうございます。

回答No.1

  普通は人事が起案し社長が決裁でしょ  

noname#209756
質問者

お礼

そうなんですね。 順番は職場の上司よりもこの人はって総務人事担当がやろうってきめるのですか? ご回答ありがとうございます。

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