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客先に上司の個人携帯番号を教えた場合の対処
営業職の管理者(課長代理)です。 営業職の女性社員が休日対応先として、上司(課長)の個人携帯番号を上司に無断で教えたことが発覚しました。 上司(課長)は、会社支給の携帯を持っています。 モラルや常識ではあり得ないことだと思いますが、温厚な上司(課長)は発覚後本人に注意しましたが、内心は怒り心頭です! 彼女は普段から客先とのトラブルの多い社員であるため、社員のモラル向上のためにも、私は上司(課長)に何らかの懲戒的な処分をするよう進言しました。 女性社員本人には、「重大な過ちを犯した」との認識が薄いようです。 指導するにあたり、法的根拠があれば、訓告などの懲戒対象になりますし、職場秩序(内部統制)改善につながると思います。 アドバイスをいただきたく、よろしくお願いします。
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
要するに、上司の私物の携帯番号をその女子社員が勝手にお客さんに伝えたのですね。本来なら、会社支給の番号を伝えるべきところを、うっかりしたのですね。 この女子社員の日頃の勤務態度は分かりませんが、このことだけでそんなに「怒り心頭」とはちとオバーではないでしょうかね。個人情報の漏洩には違いありませんが、何か損害でも発生したのでしょうか。あるいは悪気でもあって故意にしたのでしょうか。 大体、人に知らせたくない個人の携帯番号なら、その女子社員にも教えなければいいのです。まさか、私的な交際をしているわけではないでしょうしね。業務上での必要連絡は、会社支給をつかうのですから。知らせた本人には機密管理が甘いという過失があります。 ということで、「重大な過ちを犯した」には該当しないでしょう。まして、「個人の携帯番号あるいは個人情報顧客に知らせる事」を禁止し、それに違反したら懲戒処分に処す、なんてことを、会社の就業規則に記載する事も如何がなと思います。客先とのトラブルの多い社員であることや、社員のモラル向上とは次元が違う話でしょう。 個人情報保護とは大袈裟ですよ。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
個人情報保護法は「個人に対する法律」ではありません。 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めたものです。 (個人に対する罰則規定は無い) 従って、 ・「会社が収集した個人の携帯電話番号」であるならば、 会社が管理監督責任を問われる ・「会社が収集していない個人の携帯電話番号」であるならば、 一社員がそれを知った経緯によって事情は異なる (通常は個人間のプライバシーの問題です) となります。 「プライバシーの侵害」は「違法行為」ではありません。 「実害に伴う、損害賠償請求」の対象となる不法行為です。 そもそも、「会社支給携帯電話」を所持している上司が 部下に「個人の携帯電話番号」を周知する必要があるとは思えません。 部下の社員が「上司の個人携帯電話番号」を知っているとしたら、 それをどの様に管理すべきかは上司と部下のモラルの問題でもあります。 (会社が個人の携帯電話番号を社員に周知しているとしたらそれこそが問題) マナー的、個人的にはともかく、法的には問題となる行為とは思えません。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
法的には、対処方法はありません。 しかし、会社の規則等に「守秘義務」等を決めていませんか? 彼女には、「始末書」と言う形式で書類の提出をさせて、事実の把握をさせるべきでしょう。 会社の命令で、実行すれば「拒否」すれば懲戒の対象になります。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
>上司(課長)は、会社支給の携帯を持っています。 会社から電話を貸与されているのですよね。 契約者が会社ですのでその携帯電話の番号は個人情報にはあたりません。 全く問題ありません。
- makocyan
- ベストアンサー率39% (1039/2623)
法的には個人情報保護法の範疇に入る問題ですが、このケースで責任を問われるのは管理者である会社側です。 あなたの会社には個人情報保護に関する規定があると思いますので、彼女を懲戒処分にできるとしたらその規定違反か、就業規則違反ではないですかね。
- root_16
- ベストアンサー率32% (674/2096)
個人情報の流出にあたるので、個人情報保護法違反だと思いますが、 事前に該当社員への教育があったのかどうか等、管理者側の 責任も当然問われるものです。 該当社員への懲罰姿勢だけで管理者側に反省の視点が見えません。 管理者としての資質を問われると思いますが。